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【トラブル防止(虐待・人権)】2018年12月度勉強会活動報告2019.01.09#お知らせ

サービス管理責任者も、世話人さんも、
「まさかこれが虐待になるとは思わなかった」
というのが虐待です。

ただ、行政は
「虐待だと思わなかった、知らなかった」
では済ませてはもらえません。

グループホーム事業者として
全てのスタッフに
統一の情報が届くようにしておかなくては
虐待防止は難しいのです。

今回の勉強会の冒頭、
講師から参加者の皆様へのメッセージです。

当講師は、
現場経験場が豊富で虐待についての見識が深く、
多くのグループホームを立ち上げ、経営する傍ら、
当協会のコンサルタントを兼任しています。

障がい者虐待防止法では、

「養護者」、「使用者」、
「障がい者福祉施設従事者等」による虐待

を「障がい者虐待」と定義しています。

つまり、グループホームのスタッフによる虐待は
全て障がい者虐待に相当するということになります。

また、
障がい者虐待の判断にあたってのポイントは

(1)虐待をしているという自覚は問わない
(2)障がい者の自覚は問わない
(3)親や家族の意向が障がい者本人のニーズと異なる場合がある

とされています。

この(1)
「虐待をしているという自覚は問わない」

これが冒頭の
「まさかこれが虐待になるとは思わなかった」
につながります。

虐待は、
世話人さんが、虐待と思ってやっていないことが
ほとんどなのです。

ですが一方で、行政は
虐待であるかどうかの判断が難しい場合、
虐待でないことを確認できるまでは、
虐待事案として対応することが必要
としています。

グループホーム事業者としては
利用者さん達を守る為にも
安心安全なグループホームをつくる為にも
また、世話人さん達を守る為にも
虐待について学ぶことはとても重要なのです。

講師からは
どのようなことが「虐待」と判断されるのか
これまで全国で起きた様々な事例を挙げて解説し、
どこが問題なのか、どうしたら回避できるのか
など詳細にわたって説明がありました。

参加された方からは

「虐待についての話は
どこのホームでも必ず関わる問題
ということが理解できました」

「本人の意図とは関係なく
虐待になってしまうことがあるので
気を付けたいと思いました」

などのご感想をいただいております。

グループホームを運営していく上で
障がい者虐待については
しっかりした知識を持って臨むことが求められます。

当協会ではこれからも
協会員の皆様に十分な情報をお届けできるよう
虐待についての勉強会を開催してまいります。

今後とも、日本福祉事業者協会を
どうぞよろしくお願いいたします。

日本福祉事業者協会事務局:杉本織恵



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