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【令和4年度より義務化】障害者虐待防止の運営基準2022.01.20#お知らせ

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定のひとつとして、「障害者虐待防止の更なる推進」が発表されており、令和4年度より、運営基準に以下の内容を盛り込むことが義務付けられます。(令和3年度までは、努力義務)

障害者虐待防止の更なる推進

令和4年度より、障害者虐待防止の更なる推進のため、運営基準に以下の内容を盛り込む必要があります。(令和3年度までは、努力義務)

[現 行]
1. 従業者への研修実施(努力義務)
2. 虐待の防止等のための責任者の設置(努力義務)

[見直し後]
1. 従業者への研修実施(義務化)
2. 虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会(注)を設置するとともに、委員会での検討結果を従業者に周知徹底する(義務化(新規))
3. 虐待の防止等のための責任者の設置(義務化)

(注)虐待防止委員会に求められる役割は、虐待の未然防止や虐待事案発生時の検証や再発防止策の検討等

※ 小規模な事業所においても過剰な負担とならず、効果的な取組が行えるような取扱いを提示予定。

【例】

1.協議会や基幹相談支援センター等が実施する研修に事業所が参加した場合も研修を実施したものとみなす。
2.事業所単位でなく、法人単位での委員会設置も可
2.委員会には事業所の管理者や虐待防止責任者が参加すればよく、最低人数は設けない

 

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障害者虐待防止法の概要

障害者虐待防止法

「障害者虐待 の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「障害者虐待防止法」が平成 24 年 10 月1日から施行されました。

この法律は、障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及 び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、 障害者に対する虐待の禁止、障害者虐待の予防及び早期発見その他の障害者虐待の防止等 に関する国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措 置、養護者の負担の軽減を図ること等の養護者に対する養護者による障害者虐待の防止に 資する支援のための措置等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する支援 等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資することを目的としていま す。

障害者とは

「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含 む)その他心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日 常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」としており、障害者手帳を取得していない場合も含まれます。

「障害者虐待」とは

「障害者虐待」とは、次の3つをいいます。

1.養護者による障害者虐待

2.障害者福祉施設従事者等による障害者虐待

3.使用者による障害者虐待

障害者虐待の5つの類型

1.身体的虐待:障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は 正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。

2.性的虐待 :障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせ ること。

3.心理的虐待:障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言動そ の他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

4.放棄・放置:障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の利用者による 1から3までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の障害者を養護すべき 職務上の義務を著しく怠ること。

5.経済的虐待:障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利 益を得ること。

障害者福祉施設等の虐待防止と対応

障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した場合の通報義務

障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、 速やかに、市町村に通報する義務があります。


立ち入り調査等の虚偽答弁に対する罰則

障害者総合支援法では、市町村・都道府県が同法に基づく職務権限で立ち入り調査を行 った場合に、虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出、虚偽の答弁等を行った者を 30 万円以 下の罰金に処すことができると規定されています。

通報後の通報者の保護

通報する際の通報方法として匿名でも可能であり、自分の身元が分からないように通報できます。個人情報を出した上で通報した場合にも、個人が特定されないように配慮をもって聴取されます。

虐待防止の責務と障害者や家族の立場の理解

法人の理事長、障害者福祉施設等の管理者には、障害者福祉施設等が障害者 の人権を擁護する拠点であるという高い意識と、そのための風通しのよい開かれた運営姿 勢、職員と共に質の高い支援に取り組む体制づくりが求められます。

虐待を防止するための体制について

運営責任者の責務

理事長・管理者の責務の一つは、明確な組織としての「理念」(なぜ組織は存在するのか)、 「ミッション」(何を成すべきなのか)を示し、その「理念」と「使命」に基づく長・中期計画(ビジョン・未来のあるべき姿)を策定し、PDCAサイクルを回し続ける組織的運営を することにあります。

理事長・管理者の二つ目の責務は、現場力を高めること、人材育成です。 人材育成を組織的に行うには、組織的計画的な人材の採用と育成、対人援助専門職としての倫理と価値を自覚した質の高いサービス提供ができる対人援助技術習得のための研修の提供 です。

運営規程への明示

運営規程において、虐待防止 のための措置に関する事項を定めておかなければなりません。

虐待防止委員会の設置

委員会には、「虐待防止のための計画づくり」、「虐待防止のチェックとモニタリング」、 「虐待(不適切な対応事例)発生後の検証と再発防止策の検討」の3つの役割がありま す。


すべての職員への周知徹底

権利侵 害を許さない障害者福祉施設等とするためには、職員一人ひとりが日頃の支援を振り返 り、職員相互にチェックし、小さな出来事から虐待の芽を摘むことが重要となります。

そのため、虐待を許さないための「倫理綱領」や「行動指針」等の制定、「虐待防止マ ニュアル」の作成、「権利侵害防止の掲示物」の掲示等により職員に周知徹底を図る必要 があります。

障害者福祉施設等従事者がとるべき通報の手順

虐待は権利侵害であり、隠さずに通報して利用者を守ります。

人権意識、知識や技術向上のための研修

まず、「障害者福祉施設、障害福祉サービス事業所における障害者虐待防止法 の理解と対応」(別冊)を使って、法人の全職員が職場単位等で必ず読み合わせによる学習 を行い、障害者虐待防止法に関する基本的な理解を得てください。20 分程度で読み合わせをすることができますので、必ず行うようにします。

考えられる5種類の研修

1. 管理職を含めた職員全体を対象にした虐待防止や人権意識を高めるための研修

2. 職員のメンタルヘルスのための研修

3.障害特性を理解し適切に支援が出来るような知識と技術を獲得するための研修

4.事例検討

5.利用者や家族等を対象にした研修
わかりやすいパンフレットを使用できます。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000121196.pdf

 

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協会のオンデマンド講座

虐待防止は単に「虐待をしてはいけません」と伝えるだけでは防げないのです。

虐待の発生には様々な要因が絡み合っています。

施設運営者がそれを理解し、組織としてこの問題に取り組む必要があります。

それでは、具体的にはどのようにすればよいのでしょうか。

例えば設置が義務付けられる「虐待防止委員会」とは?
研修はどのように受ければよいのか。

この10分動画講座では、虐待防止対応に必要な内容を、
それぞれ10分程度の動画にまとめています。

協会では、今すぐ受講できるオンデマンド講座を用意しています。

《オンデマンド講座内容》

【動画講座】
1_障害者虐待防止法の概要(7:07)
2_虐待防止委員会(12:04)
3_権利擁護(8:53)
4_身体拘束(8:11)
5_知的・発達障がいの知識(7:50)
6_精神障がいの知識(7:38)
7_高齢者への対応(5:28″)
8_ICF(7:34)
9_氷山モデル(10:25)
10_グループホームにおける虐待防止(8:29)
11_放課後等デイサービスにおける虐待防止(9:10)
12_就労継続支援A型における虐待防止(8:37)

※研修報告書フォーム(PDF・Excel版)
※研修報告書記入例(PDF・Excel版)

月額 1,580円(税別)/1事業所あたり(人数制限なし)

詳細とお申し込みはこちら

 

 

参考資料:

この文章は、以下の資料を参考にまとめたものです。

障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き
https://www.mhlw.go.jp/content/000944498.pdf

障害者福祉施設、障害福祉サービス事業所における障害者虐待防止法 の理解と対応
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000067506.pdf



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