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【令和6年度から義務化】障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン2022.03.02#お知らせ

令和6年度から、業務継続計画の策定や研修・訓練が義務化されます

障害福祉サービスは、障害者、その家族等の生活を支える上で欠かせないものであり、昨今大規模な災害の発生がみられ る中、施設・事業所等において、災害発生時に適切な対応を行い、その後も利用者に必要なサービスを継続的に提供できる体制を構築することが重要です。

こうした観点から、全ての障害福祉サービス等事業者を対象に、運営基準において、業務継続に向けた計画等の策定や 研修の実施、訓練の実施等を義務付けることとされました。

なお、3年間の経過措置(準備期間)を設けており、令和6年度から義務化されます。 本ガイドラインの目的は、大地震や水害等の自然災害に備え、障害福祉サービスの業務継続のために平時から準備・検討しておくべきことや発生時の対応について、障害福祉サービス類型に応じたガイドラインとして整理しました。

BCPの基礎知識

業務継続計画(BCP)とは

BCP(ビー・シー・ピー)とは Business Continuity Plan の略称で、業務継続計画などと訳されます。

新型コロナウイルス等感染症や大地震などの災害が発生すると、通常通りに業務を実施することが困難になります。まず、業務を中断させないように準備するとともに、中断した場合でも優先業務を実施するため、あらかじめ検討した方策を計画書として まとめておくことが重要です。

BCP の特徴として、災害等が発生した後に速やかに復旧させることが重要ですが、その前に「重要な事業を中断させない」という点が挙げられます。

BCP において重要な取組は、例えば、

・各担当者をあらかじめ決めておくこと(誰が、いつ、何をするか)
・連絡先をあらかじめ整理しておくこと
・必要な物資をあらかじめ整理、準備しておくこと
・上記を組織で共有すること
・定期的に見直し、必要に応じて研修・訓練を行うこと

等が挙げられます。

障害福祉サービス事業所等における業務継続計画(BCP)について

障害福祉サービス事業所等では災害が発生した場合、一般に「建物設備の損壊」「社会インフラの停止」「災害時対応業務の発生による人手不足」などにより、利用者へのサービス提供が困難になると考えられています。

一方、利用者の多くは日常生活・健康管理、さらには生命維持の大部分を障害福祉サービス事業所等の提供するサービスに依存しており、サービス提供が困難になることは利用者の生活・健康・生命の支障に直結します。

防災計画と自然災害 BCP の違い

防災計画を作成する主な目的は、「身体・生命の安全確保」と「物的被害の軽減」ですが、その目的は、BCP の主な目的の 大前提となっています。つまり、BCP では、防災計画の目的に加えて、優先的に継続・復旧すべき重要業務を継続する、または、 早期復旧することを目指しており、両方の計画には共通する部分もあり密接な関係にあります。

つまり、従来の防災計画に、避難確保、障害福祉サービスの継続、地域貢献を加えて、総合的に考えてみることが重要です。

障害福祉サービス事業者に求められる役割

利用者の安全確保

障害福祉サービスの利用者の中には、相対的に体力が弱い障害者もいます。自然災害が発生した場合、深刻な人的被害が生じる危険性があるため、「利用者の安全を確保すること」が最大の役割です。そのため、「利用者の安全を守るための対策」が 何よりも重要となります。

サービスの継続

障害福祉サービス事業者は、利用者の健康・身体・生命を守るための必要不可欠な責任を担っています。したがって、入所・入居系サービスにおいては自然災害発生時にも業務を継続できるよう事前の準備を入念に進めことが必要です。入所・入居 系サービスは利用者に対して「生活の場」を提供しており、たとえ地震等で施設が被災したとしても、サービスの提供を中断することはできないと考え、被災時に最低限のサービスを提供し続けられるよう、自力でサービスを提供する場合と他へ避難する場合の 双方について事前の検討や準備を進めることが必要となります。

また、通所事業所や訪問事業所においても極力業務を継続できるよう努めるとともに、万一業務の縮小や事業所の閉鎖を余儀なくされる場合でも、利用者への影響を極力抑えるよう事前の検討を進めることが肝要です。

■職員の安全確保

自然災害発生時や復旧において業務継続を図ることは、⻑時間勤務や精神的打撃など職員の労働環境が過酷にあることが懸念されます。したがって、労働契約法第 5 条(使用者の安全配慮義務)の観点からも、職員の過重労働やメンタルヘルス対応への適切な措置を講じることが使用者の責務となります。

労働契約法第 5 条

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする

■地域への貢献

障害福祉サービス業者の社会福祉施設としての公共性を鑑みると、施設が無事であることを前提に、施設がもつ機能を活かして被災時に地域へ貢献することも重要な役割となります。

 

自然災害BCPの作成、運用のポイント

BCP 作成のポイント

<1>正確な情報集約と判断ができる体制を構築
災害発生時の迅速な対応には、平時と緊急時の情報収集・共有体制や、情報伝達フロー等の構築がポイントとなります。

そのためには、全体の意思決定者を決めておくこと、各業務の担当者を決めておくこと(誰が、何をするか)、関係者の連 絡先、連絡フローの整理が重要です。

<2>自然災害対策を「事前の対策」と「被災時の対策」に分けて、同時にその対策を準備

  • 事前の対策(今何をしておくか)・設備・機器・什器の耐震固定 ・浸水による危険性の確認 ・インフラが停止した場合のバックアップ
  • 被災時の対策(どう行動するか) ・人命安全のルール策定と徹底 ・事業復旧に向けたルール策定と徹底 ・初動対応1. 利用者・職員の安否確認、安全確保
    2. 建物・設備の被害点検
    . 3職員の参集

<3>業務の優先順位の整理
施設・事業所等や職員の被災状況によっては、限られた職員・設備でサービス提供を継続する必要があることも想定されます。そのため、可能な限り通常通りのサービス提供を行うことを念頭に、職員の出勤状況、被災状況に応じて対応できるよ う、業務の優先順位を整理しておくことが重要です

<4>計画を実行できるよう普段からの周知・研修、訓練
BCP は、作成するだけでは実効性があるとは言えません。危機発生時においても迅速に行動が出来るよう、関係者に周知し、平時から研修、訓練(シミュレーション)を行う必要があります。また、最新の知見等を踏まえ、定期的に見直すことも重要です。

自然災害 BCP

自然災害発生に備えた対応・発生時の対応(共通事項)

1.総論

(1)基本方針

施設・事業所等としての災害対策に関する基本方針を記載する。

(2)推進体制

平常時の災害対策の推進体制を記載する。

(3)リスクの把握

1. ハザードマップなどの確認

2.被災想定

(4)優先業務の選定

1.優先する事業

複数の事業を運営する施設・事業所等では、どの事業(入所、通所、訪問等)を優先するか(どの事業を縮小・休止する か)を法人本部とも連携して決めておく。

2.優先する業務

上記の優先する事業のうち、優先する業務を選定する。

(5)研修・訓練の実施、BCP の検証・見直し

1.研修・訓練の実施

2.BCP の検証・見直し

2.平常時の対応

(1)建物・設備の安全対策

1.人が常駐する場所の耐震措置

2.設備の耐震措置

3.水害対策

(2)電気が止まった場合の対策

1.自家発電機が設置されていない場合

2.自家発電機が設置されている場合

(3)ガスが止まった場合の対策

(4)水道が止まった場合の対策

「飲料水」「生活用水」に分けて、それぞれ「確保策」「削減策」を記載する。

1.飲料水

2.生活用水

(5)通信が麻痺した場合の対策

被災時に施設内で実際に使用できる方法(携帯メール)などについて、使用可能台数、バッテリー容量や使用方法等を記載する。(携帯電話/携帯メール/PCメール/SNS等)

(6)システムが停止した場合の対策

電力供給停止などによりサーバ等がダウンした場合の対策を記載する(手書きによる事務処理方法など)。 浸水リスクが想定される場合はサーバの設置場所を検討する。データ類の喪失に備えて、バックアップ等の方策を記載する。

(7)衛生面(トイレ等)の対策

被災時は、汚水・下水が流せなくなる可能性があるため、衛生面に配慮し、トイレ・汚物対策を記載する。

1.トイレ対策

「利用者」「職員」双方のトイレ対策を検討しておく。

2.汚物対策

排泄物や使用済みのオムツなどの汚物の処理方法を記載する。

(8)必要品の備蓄

被災時に必要な備品は必ずリストに整理し、計画的に備蓄する(多ければ別紙とし添付する)。定期的にリストの見直し を実施する。備蓄品によっては、賞味期限や使用期限があるため、メンテナンス担当者を決め、定期的に買い替えるなどのメン テナンスを実施する。

1.在庫量、必要量の確認

※新型コロナウイルス感染症の流行下における対応として、感染対策に係る資材、防護具等(マスク、体温計、ゴム手 袋(使い捨て)、フェイスシールド、ゴーグル、使い捨て袖付きエプロン、ガウン、キャップ等)についても在庫量・必要量 の管理を行い、数日分の備蓄を行うことが望ましい。

(9)資金手当て

災害に備えた資金手当て(火災保険など)や緊急時に備えた手元資金等(現金)を記載する。

3.緊急時の対応

(1)BCP 発動基準

地震の場合、水害の場合等に分けて BCP を発動する基準を記載する。

(2)行動基準

発生時の個人の行動基準を記載する。

(3)対応体制

対応体制や各班の役割を図示する。代替者を含めたメンバーを検討し、記載する。

(4)対応拠点

緊急時対応体制の拠点となる候補場所を記載する(安全かつ機能性の高い場所に設置する)。

(5)安否確認

1.利用者の安否確認

利用者の安否確認方法を検討し、整理しておく(別紙で確認シートを作成)。なお、負傷者がいる場合には応急処置を行い、必要な場合は速やかに医療機関へ搬送できるよう方法を記載する。

2.職員の安否確認

職員の安否確認方法を複数検討し準備しておく(別紙で確認シートを作成)。

(6)職員の参集基準

発災時の職員の参集基準を記載する。なお、自宅が被災した場合など参集しなくてもよい場合についても検討し、記載することが望ましい。

(7)施設内外での避難場所・避難方法

地震などで一時的に避難する施設内・施設外の場所を記載する。また、津波や水害などにより浸水の危険性がある場合に備えて、垂直避難の方策について検討しておく。

(8)重要業務の継続

「インフラ停止」「職員不足」「災害時に特有の業務の発生」などの理由から、災害時には業務量が増大することが考えられる。そのため、平常時の対応で選定した優先業務から特に重要な業務の継続方法を記載する。被災想定(ライフラインの有無)と職員の出勤と合わせて時系列で記載すると整理しやすい。

(9)職員の管理(ケア)

場合によっては、職員は極限の状況で業務を続けなければならないことが想定される。少しでも職員の負担が軽減できるよ う職員の休憩・宿泊場所の確保や利用者向けだけではなく職員向けの備蓄を揃えるなど、職員に対する準備も重要。

1.休憩・宿泊場所

2.勤務シフト

(10)復旧対応

復旧作業が円滑に進むように施設の破損個所確認シートや各種業者連絡先一覧を整備しておく。

1.破損個所の確認

2.業者連絡先一覧の整備

3.情報発信(関係機関、地域、マスコミ等への説明・公表・取材対応)

4.他施設との連携

近隣の法人と協力関係を構築する、所属している団体を通じて協力関係を整備する、自治体を通じて地域での協力体制 を構築する等、平常時から他施設・他法人と協力関係を築くことが大切。また、単に協定書を結ぶだけではなく、普段から良 好な関係を作るよう工夫することも大切。

(1)連携体制の構築

1.連携先との協議

連携先と連携内容を協議中であれば、それら協議内容や今後の計画などを記載する。

2.連携協定書の締結

地域との連携に関する協議が整えば、その証として連携協定書を締結し、写しを添付する。

3.地域のネットワーク等の構築・参画

施設・事業所等の倒壊や多数の職員の被災等、単独での事業継続が困難な事態を想定して、施設・事業所等を取り巻く関係各位と協力関係を日ごろから構築しておく。地域で相互に支援しあうネットワークが構築されている場合は、それらに加入することを検討する。

(2)連携対応

1.事前準備

連携協定に基づき、被災時に相互に連携し支援しあえるように検討した事項や今後準備すべき事項などを記載する。

2.利用者情報の整理

避難先施設でも適切なケアを受けることができるよう、最低限必要な利用者情報を「利用者カード」などに、あらかじめまとめておく。

3.共同訓練

連携先と共同で行う訓練概要について記載する。

5.地域との連携

(1)被災時の職員の派遣(災害福祉支援ネットワークへの参画や災害派遣福祉チームへの職員登録)

「災害時の福祉支援体制の整備に向けたガイドライン」では、都道府県は、一般避難所で災害時要配慮者に対する福 祉支援を行う災害派遣福祉チームを組成することが求められており、それらが円滑に実施されるよう都道府県、社会福祉協議会や社会福祉施設等関係団体などの官⺠協働による「災害福祉支援ネットワーク」を構築するよう示されている。

社会福祉施設等は災害派遣福祉チームにチーム員として職員を登録するとともに、事務局への協力、災害時に災害 派遣福祉チームのチーム員の派遣を通じた支援活動等を積極的に行うことが期待されている。地域の災害福祉支援ネットワークの協議内容等について確認し、災害派遣福祉チームのチーム員としての登録を検討する。

(2) 福祉避難所の運営

1.福祉避難所の指定

福祉避難所の指定を受けた場合は、自治体との協定書を添付するとともに、受入可能人数、受入場所、受入期間、受入条件など諸条件を整理して記載する。社会福祉施設の公共性を鑑みれば、可能な限り福祉避難所の指定を受けることが望ましいが、仮に指定を受けない場合でも被災時に外部から要援護者や近隣住⺠等の受入の要望に沿うことができ るよう、上記のとおり諸条件を整理しておく。

2.福祉避難所開設の事前準備

福祉避難所として運営できるように事前に必要な物資の確保や施設整備などを進める。また、受入にあたっては支援人材の確保が重要であり、自施設の職員だけでなく、専門人材の支援が受けられるよう社会福祉協議会などの関係団体や 支援団体等と支援体制について協議し、ボランティアの受入方針等について検討しておく。

 

自然災害発生に備えた対応・発生時の対応(通所系・固有事項)

共通事項のほか、通所系サービス固有の事項として留意する点は、以下のとおり。

【平時からの対応】

  • サービス提供中に被災した場合に備え、緊急連絡先の把握にあたっては、複数の連絡先や連絡手段(固定電話、携帯電話、メール等)を把握しておくことが望ましい。
  • 特定相談支援事業所と連携し、利用者への安否確認の方法等をあらかじめ整理しておく。
  • 平常時から地域の避難方法や避難所に関する情報に留意し、地域の関係機関(行政、自治会、職能・事業所団体等)と良好な関係を作るよう工夫することも望まれる。

【災害が予想される場合の対応】

  • 台風などで甚大な被害が予想される場合などにおいては、サービスの休止・縮小を余儀なくされることを想定し、あらかじめその基準を定めておくとともに、特定相談支援事業所にも情報共有の上、利用者やその家族にも説明する。 その上で、必要に応じ、サービスの前倒し等も検討する。

【災害発生時の対応】

  • BCPに基づき速やかなサービスの再開に努めるが、サービス提供を⻑期間休止する場合は、特定相談支援事業所と連携し、必要に応じて他事業所の訪問サービス等への変更を検討する。
  • 利用中に被災した場合は、利用者の安否確認後、あらかじめ把握している緊急連絡先を活用し、利用者家族への安否状況の連絡を行う。利用者の安全確保や家族への連絡状況を踏まえ、順次利用者の帰宅を支援する。その際、送迎車の利用が困難な場合も考慮して、手段を検討する。帰宅にあたって、可能であれば利用者家族の協力も得る。関係機関とも連携しながら事業所での宿泊や近くの避難所への移送等で対応する。
  • 被災により一時的に事業所が使用できない場合は、利用者宅を訪問するなど代替サービスの提供を検討する。

 

自然災害発生に備えた対応・発生時の対応(訪問系・固有事項)

共通事項のほか、訪問系サービス固有の事項として留意する点は、以下のとおり。

【平時からの対応】

  • サービス提供中に被災した場合に備え、緊急連絡先の把握にあたっては、複数の連絡先や連絡手段(固定電話、携帯電話、メール等)を把握しておくことが望ましい。
  • 特定相談支援事業所と連携し、利用者への安否確認の方法等をあらかじめ検討しておく。
  • 発災時に、職員は利用者宅を訪問中または移動中であることも想定し、対応中の利用者への支援手順や、移動中の場合における対応方法をあらかじめ検討しておく。
  • 避難先においてサービスを提供することも想定され、平常時から地域の避難方法や避難所に関する情報に留意し、地域の関係機関(行政、自治会、職能・事業所団体等)と良好な関係を作るよう工夫することも望まれる。

【災害が予想される場合の対応】

  • 台風などで甚大な被害が予想される場合などにおいては、サービスの休止・縮小を余儀なくされることを想定し、あらかじめその基準を定めておくとともに、特定相談支援事業所にも情報共有の上、利用者やその家族にも説明する。 その上で、必要に応じ、サービスの前倒し等も検討する。

 

【災害発生時の対応】

  • サービス提供を⻑期間休止する場合は、特定相談支援事業所と連携し、必要に応じて他事業所の訪問サービス等への変更を検討する。
  • あらかじめ検討した対応方法に基づき、利用者への安否確認等や、利用者宅を訪問中または移動中の場合の対応を行う。
  • 特定相談支援事業所や地域の関係機関と連携の上、可能な場合には、避難先においてサービスを提供する。

 

自然災害発生に備えた対応・発生時の対応(相談支援事業・固有事項)

共通事項のほか、相談支援事業所・固有の事項として留意する点は、以下のとおり。

【平時からの対応】

  • 災害発生時、優先的に安否確認が必要な利用者について、あらかじめ検討の上、利用者台帳等において、その情報がわかるようにしておくこと。(利用者台帳等は電子媒体として保存・管理し、災害の状況等に応じて加工できる 等活用しやすい環境を整備しておくことや内容の変更がないかを定期的に確認し、適宜更新する体制をとることが 望ましい。)
  • 緊急連絡先の把握にあたっては、複数の連絡先や連絡手段(固定電話、携帯電話、メール等)を把握しておくことが望ましい。
  • 平常時から地域の避難方法や避難所に関する情報に留意し、地域の関係機関(行政、自治会、職能・事業所 団体等)と良好な関係を構築する。その上で、災害に伴い発生する、安否確認やサービス調整等の業務に適切 に対応できるよう、他の相談支援事業所、障害福祉サービス事業所等、地域の関係機関と事前に検討・調整す る。(【参考】を参照。)
  • なお、避難先において、薬情報が参照できるよう、利用者に対し、おくすり手帳の持参指導を行うことが望ましい。
  • 市町村と連携し、災害時避難行動要支援者である利用者の把握に努めること。また、自治体から依頼があった場 合には、個別避難計画策定へ協力すること。個別避難計画、サービス等利用計画や利用者台帳間の情報連携を適切に図ること。

【災害が予想される場合の対応】

  • 訪問系サービスや通所系サービス、居住系サービスについて、「台風などで甚大な被害が予想される場合などにおいては、サービスの休止・縮小を余儀なくされることを想定し、あらかじめその基準を定めておく」とされており、利用者が 利用する各事業所が定める基準について、事前に情報共有し、把握しておくこと。その上で、必要に応じ、サービス の前倒し等も検討する。
  • また、自サービスについても、台風などで甚大な被害が予想される場合などにおいては、休止・縮小を余儀なくされる ことを想定し、その際の対応方法を定めておくとともに、他の相談支援事業所、障害福祉サービス事業所等、地域 の関係機関に共有の上、利用者やその家族にも説明する。

 

【災害発生時の対応】

  • 災害発生時で、事業が継続できる場合には、可能な範囲で、個別訪問等による早期の状態把握を通じ、障害福祉サービス等の実施状況の把握を行い、被災生活により状態の悪化が懸念される利用者に対して、必要な支援が提供されるよう、障害福祉サービス事業所等、地域の関係機関との連絡調整等を行う。 (例)通所系・訪問系サービスについて、利用者が利用している事業所が、サービス提供を⻑期間休止する場合は、必要に応じて他事業所の通所系サービスや、訪問系サービス等への変更を検討する。
  • また、避難先においてサービス提供が必要な場合も想定され、居宅サービス事業所、地域の関係機関と連携しながら、利用者の状況に応じて、必要なサービスが提供されるよう調整を行う。
  • 災害発生時で事業が継続できない場合には、市町村、他の相談支援事業所、障害福祉サービス事業所等、地域の関係機関と事前に検討・調整した対応を行う。

 

参考資料:

この記事は、以下の資料をベースにまとめました。

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000756659.pdf

https://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_c/bcpgl_01_1.html



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