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【利用者獲得&運営】2020年2月度勉強会報告その22020.02.14#お知らせ

グループホームで夜間支援を行う場合
夜間支援体制加算を申請することになります。

こちらの加算は
グループホームの運営にとって、
重要なもののひとつです。

今回の勉強会では
実際に複数棟のグループホームを立ち上げ、
それぞれの棟によって状況が違っていた経験を持つ
当協会のコンサルタントより
夜間支援体制加算の申請についてや
その基本的な考え方、算出の方法など
実際の申請書類を見ながら具体的に解説致しました。

夜間支援体制加算には、
「Ⅰ」「Ⅱ」「Ⅲ」があります。

今回は、参加者の皆様が該当する「Ⅰ」について
重点的に取り上げました。

通常、グループホームの収益は
単位 x 日数 x 単価、で計算され、
単価は、地域によって級地が異なり、
都市の方が高く設定されています。

また、基本的に、
利用者さん4名に対し、世話人1名が
一番少ない設定値です。

4名のグループホームであれば
夜間支援体制加算に関しても、
対象利用者数(夜間支援を必要とする利用者の数)を
自動的に設定されたもの(x0.9)で
指定申請を受けることになります。

ですが、実際には
グループホームを開設してすぐに満床(4名)になるとは限らず
1名〜3名の方を支援しながら
入居希望者を、継続的に募っていく、という時期が
ある程度続くことも多いでしょう。

そのような場合、夜間支援のための人件費が
カバーしきれない状態に陥ります。

ですが、実は、このスタート時の赤字部分を
補填してもらうことができる制度があり
今回の勉強会では、その申請について
非常に詳しく実例を交えながらお伝えしました。

この制度は、事業者にとって
グループホームを継続運営していく上で
非常に大切なものです。

ただし、行政側が自動的に対応してくれるものではなく
事業者側が、詳細を押さえ、時期を外さず
しっかりと申請していく必要があります。

また、グループホームの開設と同時に受けられるものではなく
申請のタイミングを逃してしまった場合、
それをリカバーする機会が無い、というのも特徴です。

そのため今回は、

・どのようなグループホームが対象となるのか
・いつから申請可能なのか
・いつまでに申請する必要があるのか
・どんな書類の提出が求められるか
・計算式の基本的な考え方

など、
会員の皆様が、申請の機会を逃すことのないよう
すぐに申請の準備にとりかかれるように
使えるフォームなどについても、提示致しました。

行政に申請するものに関しては
そのタイミングや、準備を知っておくことが
運営側にとって外せないポイントになります。

当協会ではこれからも
行政側への申請に関することのみならず
グループホームの運営にとって有益な情報を
継続的に発信してまいります。

今後とも、日本福祉事業者協会を
どうぞよろしくお願いいたします。

日本福祉事業者協会事務局:杉本織恵



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