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【利用者選定】2019年3月度勉強会活動報告その32019.05.13#お知らせ

グループホームを運営していれば
利用者さんの入居、退去は必ず発生します。

入居時に、退去のことまで視野に入れて
準備をしておくことで
利用者さんにとっても、ご家族にとっても
また、グループホーム側にとっても
より良い体制が整えられる、という理由について
学んでまいりました。

では、入居時には
他にどのようなことを準備しておくのが
よいのでしょうか。

今回の勉強会では
実際に数多くの入居退去をサポートしてきた
現場経験豊富なコンサルタントより
書類の確認の仕方、情報の集め方などについても
詳しく解説致しました。

入居時には、
まず、有効期間内の受給者証が必要になります。

受給者証には、
利用者さんご本人の区分や負担上限月額、
グループホームで生活をするための援助についてなど
様々な事項が記載されています。

請求時にも受給者証の情報が必要になりますので
最初に記載事項を確認しておくことが大切です。

ですが、利用者さんによっては
受給者証を申請しておらず、持っていなかったり、
実家に届いているはずだけれども
実家と連絡が取れず取りに行けなかったり、
様々な事情で、用意できない方も
いらっしゃいます。

その場合は、グループホーム側で
おひとりおひとりの状況に合わせて
対応していくことが必要です。

例えば、
新規で受給者証を発行してもらう方は
相談支援員さん経由で、役所に申請し
発行してもらうようにします。

受給者証の発行が、入居に間に合わない場合、
支給決定期間をグループホーム入居の初日に
合わせてもらうといったことを
相談支援員さん、役所に相談する場合もあります。

また、ご家族のご事情などで
実家に届いているはずの受給者証が
どうしてもご本人の手元にまわってこない場合も
役所に相談します。

コンサルタントからは
こういった場合に、どんな情報を用意して
どこに、何を問い合わせればいいのかなど
具体的な説明がありました。

利用者さんに安心して生活していただくためには
グループホーム側が、入居時からしっかりと
態勢を整えておくことが大切になります。

当協会ではこれからも
会員の皆様がスムーズに事業運営できるよう
必要な情報をお伝えしてまいります。

今後とも、日本福祉事業者協会を
どうぞよろしくお願いいたします。

日本福祉事業者協会事務局:杉本織恵



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