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【労務対策】2019年1月度勉強会活動報告その32019.02.20#お知らせ

人を雇用する前に
最低限準備しておくことがあります。

これは、社員でも、パートさんでも、
アルバイトさんでも、同じです。

今回の勉強会では、
社会保険労務士の先生をお招きし、
雇用まわりについて勉強しました。

グループホームを運営するに当たっては
「人材」が欠かせません。

管理者や、サービス管理責任者、
世話人さん達といった人材を、
様々なところで募集して、
ご縁があって働いていただけることになっても

事業者側が「雇用」に対する準備ができていなかったら
働き始めてすぐ、もしくは、後々になってから
問題が発生してしまいます。

例えば、
雇用する時に提示する労働条件通知書。

・何をどのように書いておけばいいのか
・従業員、事業者、双方に必要な点は何か

ご存知でしょうか。

例えば、
当たり前にあると思っていた就業規則。

・何故、就業規則を作るのか
・就業規則の、効力を発生させる要件は何か
・利益変更と不利益変更について

初めて雇用を経験する場合、
十分な知識を持っている方は
少ないと思います。

ですが、人を雇用する立場である以上、
聞いたことがある、なんとなく知っている、ではなく、
このような書類についても
きちんと学んでおかなくてはいけません。

最近は、労務条件通知書や就業規則なども、
インターネット上に様々な雛形があり
無料でダウンロードすることも可能です。

便利な反面、無料の雛形を使ったことで、
後々困った事業者の方も多くいらっしゃるということで、
経営者でもある社労士の先生に
注意すべきポイントについても教えて頂きました。

何がどう問題に発展してしまうのか、
具体的な事例を挙げながらの解説は
非情にわかりやすく、参加者の方々にもご好評でした。

また、人を雇うとなると避けて通れないのが
人件費です。

今回の講座では、

・「人件費」と「給与」は何が違う?
・「月額20万円」って、何を指す?
・スタッフが「もらっている」と思っている金額と
経営者が「支払っている」金額の差は?
・どのようにスタッフに話せば、誤解が生まれないか?
・経営者としての視点は?
・締日、と、支払日の間隔はどのくらいが適切?

等など、
細かな点に関しても学ぶことができました。

せっかく良いスタッフさんに出会えたら
気持ちよく、長く、働いていただきたいもの。

グループホームを経営するにあたっては
スタッフの方と良好な関係を保つとともに
適切に労働管理をしていく必要があります。

当協会ではこれからも
協会員の皆様のグループホーム運営において
必要な情報をしっかりとお届けしていけるよう
様々な形で勉強会を開催してまいります。

今後とも、日本福祉事業者協会を
どうぞよろしくお願いいたします。

日本福祉事業者協会事務局:杉本織恵



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