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【就労A特別勉強会】2020年9月度勉強会報告その22020.10.13#お知らせ

今回の勉強会では
ご自身でも就労継続支援A型事業を展開され、また
就労A型の開業を数多くサポートしていらっしゃる方を講師にお迎えし、
事業面だけでなく、障害者の自立という視点からも
就労継続支援A型事業についてお話しいただきました。

冒頭のお話で、このコロナ禍の状況であっても
福祉事業である就労継続支援A型事業では
本業のダメージを下支えできるような収益を得られ
経営的に強いということがわかりました。

一方で
障害者の就労支援という側面を考えた場合、
コロナで業績が落ち込む状況の中、
多くの企業で派遣切りなども起きているようですが、
障害者雇用についても厳しい状況になってきています。

一定数以上の労働者を雇用している企業や地方公共団体は
障害者をどの程度の割合で雇う必要があるかが定められた
法定雇用率があり、その達成が求められるのですが
経営が厳しくなると、障害者は切られやすいというのも現状です。

就労A型の事業をするということは
事業オーナーにとって安定的な収益を得ることが可能ですが、
弱い立場に立たされている障害者の方達に対して雇用を提供し、
彼らを支えていくことができる立場にもなれるものなのです。

障害者の方達は、雇用を切られてしまうことで
生活保護の対象になることも多くあります。

そのような方達の、訓練の場としても
就労A型の事業所を使っていただくことが可能であり、
実際に地方自治体のジョブサポートからも、
そういう方が来ているとのことでした。

就労継続支援B型と、A型では
雇用関係の有無が大きく違なる点のひとつですが、
利用者さんが受け取る賃金の金額もまた大きく異なります。

B型に比べ、A型では、利用者さんご本人が
何倍もの賃金を受け取ることができるのです。

A型では、国保連以外の事業収益を見込め、
ここを伸ばすことができれば、普通の企業と変わらないような
事業性を持つことが可能です。

一方B型は、事業収益が見込めず、国保連の請求のみのため
利用者さんの工賃は国保連収入から支払うことになります。

障害者の方は、おひとりお一人の状況が異なりますので
A型での就労が難しく、B型の就労が必要な方も
もちろんいらっしゃいます。

ですが、A型に通える方には、
A型での就労を提供していくことが必要で
それが、障害者の方の自立に繋がっていきます。

また、もし一般就労で雇用を切られてしまった場合でも
A型であれば、その方を雇用することができます。

そういう意味においても
就労継続支援A型事業は、社会から求められている事業なのです。

では、実際に就労継続支援A型事業を立ち上げるには
どのようなステップが必要になるのでしょうか。

今回の勉強会では
就労A型を立ち上げるために必ず必要なこと

・物件
・人材
・仕事

の3つについても、基本的な条件や気をつけるべきことを
かなりの時間を割いて丁寧に教えていただきました。

参加された皆様からも

「初めての人にとてもわかりやすい内容でした」

「詳しい内容な聞けてよかったです」

といったご感想をいただきました。

今回の勉強会に参加された方のほとんどは
就労継続支援A型事業は未経験の方でしたが
実体験を元にした、詳細なシェアをしていただけたことで
就労A型事業について、鮮明にイメージができたのではないかと思います。

当協会ではこれからも
会員の皆様の事業が更に発展していくのに役立つ情報を
勉強会などを通じで発信してまいります。

今後とも日本福祉事業者協会を
どうぞよろしくお願いいたします。



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