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【障がいと疾患1】2019年7月勉強会活動報告その32019.08.27#お知らせ

グループホームの利用者さんの多くは
障害者手帳を持っています。

障害者手帳は、
国が障害を認定した人が持つもので
取得は個人の自由、
本人や家族が市区町村に申請し交付されます。

グループホームで使用する受給者証とは
全く違うものです。

グループホームの運営においては
受給者証はとても重要になりますが
手帳は大きく関係しません。

ですが、手帳の情報を読み解くことで
利用者さんの状態を知る手がかりになりますし
基本的な情報や知識は知っておく方が良いということで
今回の勉強会では、コンサルタントより
障害者手帳についても解説をいたしました。

手帳の申請先や申請方法は市区町村により異なりますが
障害者手帳を持つことによって
様々な支援やサービスが受けられます。

手帳は

 

  • 「身体障害者手帳」
  • 「精神障碍者保健福祉手帳」
  • 「療育手帳」(知的障害の方向け)

の3種類です。
(療育手帳は自治体により名前が違うものもあります)

障害者手帳は、障害の度合いを表す方法として
「等級」が使われ、

身体障害は1~7級に
精神障害は、1~3級に区分されています。
(最重度は1級)

知的障害の場合、
国が定めたものはA、Bの2つの区分ですが
自治体においてA(重度)B(中度)C(軽度)に
分けているところが多くあります。

グループホームの運営においては
どうしても受給者証に意識が取られてしまいますが
例えば、入居希望の方で
それまでに障害福祉サービスを利用したことがなく
まだ受給者証を発行してもらっていない場合でも
手帳は持っていることが多く、

「手帳は持っていますか?」
「何級ですか?」

と聞いてみることで、
その方のおおよその状態を把握することができます。

参加された方からは

「手帳に関して基本的なことが学べました」

「障害の状態、対処についてまだ経験不足なため
とても勉強になりました」

などのご感想をいただきました。

グループホームの利用者さん達に
適切な支援を提供するために、
様々な角度からの情報や知識が役立ちます。

当協会ではこれからも、
協会員の皆様のグループホーム運営のお役に立てるよう
様々な情報をお伝えしてまいります。

今後とも、日本福祉事業者協会を
どうぞよろしくお願いいたします。

日本福祉事業者協会事務局:杉本織恵



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