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【BCPレポート】福祉事業所におけるBCP2022.12.26#お知らせ

 

はじめに

本記事は、令和2年度に、厚生労働省が主催した「業務継続計画(BCP)作成支援業指導者養成研修」の解説記事です。

 

講師 ミネルヴァベリタス株式会社 顧問 信州大学特任教授 本田茂樹先生

 

障害福祉サービス事業者の業務継続計画はどのようなものか?

感染症を対象とした業務継続計画を作成するにあたってのポイント

について分かりやすく記事にしたので、ぜび最後までご覧ください。

 

障害福祉サービス事業者におけるBCPとは

BCP(業務継続計画)とは、突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、または中絶しても可能な限り短い時間で復旧させるための方針、体制、手順を示した計画のこと。

不測の事態の対象は、地震や水害だけではなく、感染症のまん延も含まれます。

BCPの目標は、災害や感染症の流行があっても、まず重要な事業を中断させないこと、中断しても可能な限り短い時間で復旧させることなのです。

 

障害福祉サービスを中断させないために重要なこと

最も重要なことは、障害福祉サービスを提供するときに必要な資源、すなわち職員を守ること。そのために、防護具・消毒液等感染防止策に必要なものを備えることが求められます。

障害福祉サービスの提供に必要な資源が不足し、サービスが中断してしまったときは、その足りない資源を補って障害福祉サービスを復旧させることが必要です。

職員が足りなくなれば、平常時と同じ水準でのサービス提供が難しくなります。

のちほど説明する、重要業務に優先して取り組むようにしましょう。

実際に感染症の流行が始まったあと、時間の経過とともに障害福祉サービス事業者の業務量は変化します。その対応は入所・入居系と通所系施設で異なるので、次に説明していきます。

 

入所・入居系と通所系で異なる対応~時間的経過がポイント

入所・入居系施設で感染者が出た場合、その利用者への対応が必要となります。また、さらなる感染防止策を講じるので平常時と比べると業務量は増えます。

感染が拡大するなかで、職員が自ら感染する、あるいは濃厚接触者となればそれらの職員は職場から離れざるを得ないです。その結果、職員数が足りなくなり、施設として対応できる業務量が減ることも考えられます。その際は、あらかじめ絞り込んでおいた優先業務を中心に障害福祉サービスを継続していくことになります。

 

・通所系施設で感染者が出た場合

地域での流行の状況や自分の施設における勤務可能な職員数などを踏まえて、障害福祉サービスの提供を縮小するか、あるいは状況次第で休業するかなどを検討し対応を決めます。

 

・通所系施設で感染者が発生した場合

最終的には優先するべき業務からサービス提供を復旧させ、継続していきます。

 

・重要業務とは何を指すのか

利用者の健康や命を守るための業務で障害福祉サービスの中核をなす部分です。

具体的には食事、排せつ、与薬、医療的ケアなどが該当します。合わせて重要業務に集中できるよう入浴やリハビリなどについて規模や頻度を減らすことができないかを検討します。

職員が足りない場合のポイントは重要業務への集中です。

 

・職員が足りないとき、どうやりくりするか

 職員のやりくりについては、たとえば同一法人内の別の施設に応援を依頼する、

退職した職員に依頼する、地域の連携する施設に応援を頼むということが考えられます。

「職員が足りないので応援してほしい」ということを感染症の流行に見舞われてから頼むのでは頼まれた相手も要請に応じることが難しくなるため、平常時から応援を要請する施設や人に相談する、または打ち合わせの機会をもつなどの対応が求められます。

職員のやりくりは感染症の流行がはじまってから検討することではなく平常時から取り組むことが重要です。

 

おわりに

障害福祉サービス事業者が感染症の流行に見舞われた場合、そこからできることには限りがあります。同一法人内で職員のやりくりについて相談している、そして防護具や消毒液の備蓄をしている、さらに感染予防マニュアルを徹底しているなど平常時からの取り組みがきわめて重要です。平常時におこなう準備は決してみなさんを裏切りませんので、ぜひBCPを作成していただきたいと思います。

 

出典:厚生労働省YouTubeチャンネル

「障害福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続計画」

URL: https://www.youtube.com/watch?v=yAdqG4wgdxw&t=472s

 

お勧め!「【レポート】【2024年4月から義務化】~福祉施設が備えるべきBCPとは~」

 



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