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令和4年度障害福祉サービス等報酬改定・障害福祉人材の処遇改善2022.08.16#お知らせ

基本的な考え方及び見直しの内容

介護・障害福祉職員の処遇改善については、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を踏まえ、令和4年10月以降について臨時の報酬改定を行い、 収入を3%程度(月額平均9,000円相当)引き上げるための措置を講じることとする。

2022年2月から前倒しで実施

福祉・介護職員の処遇を含む労働条件については、本来、労使間において自律的に決定すべきものであるが、慢性的な福祉・介護職員不足の状態が続いており、その要因として、業務上の負担などとともに賃金水準の低さが指摘されていること等を踏まえれば、福祉・介護職員の処遇改善を担保するために必要な対応を講ずることは、現状においても引き続き求められている。そのような中で、政府は、経済対策に基づく補正予算による対応として、「賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提」として、収入を3%程度(月額平均9,000円相当)引き上げるための措置を、本年2月から前倒しで実施している。

2022年10月から

このため、令和4年度障害福祉サービス等報酬改定においては、補正予算による措置と同じ政策目的の下での対応であることや、障害福祉サービス等報酬に組み入れられるのは年度途中であり、仮に補正予算による措置と要件等を変えた場合には追加的な事務負担が発生すること等も踏まえ、補正予算による措置の要件・仕組み等を基本的に引き継ぐ形で、以下の(1)~(3)により、福祉・介護職員の処遇改善を図る。

(1)加算の対象(取得要件)
・加算対象のサービス種類としては、今般の処遇改善がこれまでの数度にわたり取り組んできた福祉・介護職員の処遇改善をより一層進めるものであることから、これまでの福祉・介護職員処遇改善加算等と同様のサービス種類とする。

・長く働き続けられる環境を目指す観点から、一定のキャリアパスや研修体制の構築、職場環境等の改善が行われることを担保し、これらの取組を一層推進するため、福祉・介護職員等特定処遇改善加算と同様、現行の福祉・介護職員処遇改善加算(I)から(III)までを取得している事業所を対象とする。

・また、賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の3分の2以上はベースアップ等(「基本給」又は「毎月決まって支払われる手当」)の引上げに用いることを要件とする。

(2)加算率の設定
・事業所における事務負担が少ない形で給付額を算出するため、サービス種類ごとの加算率は、福祉・介護職員処遇改善加算と同様、それぞれのサービス種類ごとの福祉・介護職員の数に応じて設定する。

(3)事業所内における配分方法
・事業所の判断により、福祉・介護職員以外の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう、柔軟な運用を認めること。その際、より事業所の裁量を認める観点から、事業所内の配分方法に制限は設けないこととする。

障害福祉サービス等報酬改定による処遇改善

○介護・障害福祉職員の処遇改善については、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を踏まえ、令和4年10月以降について臨時の報酬改定を行い、収入を3%程度(月額平均9,000円相当)引き上げるための措置を講じることとする。

○この処遇改善に当たっては、確実に賃金に反映されるよう、適切な担保策(注)を講じることとする。

(注)現行の処遇改善加算(I)(II)(III)を取得していることに加えて、具体的には、賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図るなどの措置を講じる。

◎加算額
対象障害福祉サービス事業所等の福祉・介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均9,000円の賃金引上げに相当する額。対象サービスごとに福祉・介護職員数(常勤換算)に応じて必要な加算率を設定し、各事業所の報酬にその加算率を乗じて単位数を算出。◎取得要件
•処遇改善加算I~IIIのいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所)
•賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3は福祉・介護職員等のベースアップ等(※)の引上げに使用することを要件とする。
※「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」◎対象となる職種
•福祉・介護職員
•事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。◎申請方法
各事業所において、都道府県等に福祉・介護職員とその他職員の月額の賃金改善額を記載した計画書(※)を提出。
※月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)◎報告方法
各事業所において、都道府県等に賃金改善期間経過後、計画の実績報告書(※)を提出。
※月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)

 

◎交付方法

対象事業所は都道府県等に対して申請し、対象事業所に対して報 酬による支払(国費1/2:128億円程度(令和4年度 分))。

◎申請・交付スケジュール

✔ 申請は、令和4年8月に受付、10月分から毎月支払(実際の 支払は12月から)

✔ 賃金改善期間後、処遇改善実績報告書を提出。

 

 

障害福祉サービス等報酬改定による処遇改善 加算率

 

処遇改善に係る加算全体のイメージ(令和4年度改定後)

 

参考資料

厚生労働省:令和4年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25600.html

障害福祉人材の処遇改善について
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000935177.pdf

 



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