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就労支援A型とB型の違い2021.12.10#お知らせ

当協会の活動の柱の1つが、
就労継続支援A型事業」の開業及び運営のサポートです。

就労継続支援事業にはA型B型があります。
その違いを改めて解説します。

就労支援とは

障害者総合支援法における就労系障害福祉サービスには、
就労移行支援事業と、就労継続支援事業があります。

就労移行支援事業が、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる人が対象なのに対し、
就労継続支援事業は、通常の事業所に雇用されることが困難な人が対象になります。

就労継続支援事業は一般的な企業に雇用されることが困難な障がい者や難病を持つ人に、就労機会を提供する福祉サービスです。

さらに就労継続支援事業には、A型事業とB型事業の2種類があります。

就労支援A型とは

就労継続支援事業A型は、雇用契約を結び利用する福祉サービスです。

以下にその内容をまとめます。

対象者条件

・原則18歳以上65歳未満。(但し、平成30年4月から65歳以上の者も要件を満たせば利用可能となった。)

・身体障がいや知的障がい、精神障がい、発達障がい、難病がある方。

・就労移行支援を利用したが、就職には結びつかなかった方

・特別支援学校を卒業して就職活動をしたが、就職には結びつかなかった方

・以前働いたことはあるが、現在は就労していない方

など

メリットとデメリット

《メリット》

・雇用契約を結ぶため、最低賃金が保障される

・一般企業への就職者数が就労継続支援B型よりも多い

《デメリット》

・事業所の数が就労継続支援B型に比べて少ない

・65歳未満という年齢制限がある

 

具体的な仕事内容

・レストランなど飲食店のホールスタッフ

・データ入力などのオフィスワーク

・インターネットオークション作業代行

・車部品などの加工作業

・パッキング作業

など

その他

・1日の実働時間は4~8時間程度であることが多い。

就労支援B型とは

「就労継続支援事業B型」は、就労継続支援A型とは異なり雇用契約を結ばずに利用する福祉サービスです。

対象者条件

・身体障がいや知的障がい、精神障がい、発達障がい、難病がある方

・50歳に達している方

・障害基礎年金1級を受給している方

・以前働いたことはあるが、年齢や体力の面で一般企業での就労が困難となった方

・就労移行支援事業者などによる客観的評価で、就労面の課題が把握されている方

など

メリットとデメリット

《メリット》

・労働時間の縛りが少ないので、負担を少なくできる

・年齢上限がない

・事業所の数が就労継続支援A型よりも多い

《デメリット》

・雇用契約を結ばないため、賃金が安い

 

具体的な仕事内容

・レストランなど飲食店での調理

・WEBサイト作成

・農作業

・パンやクッキーなどの製菓作り

・衣類のクリーニング作業

・部品の加工作業

・刺繍などの手工芸

など

その他

就労継続支援B型の場合、障がいや体調に合わせて自分のペースで働くことができます。
雇用契約を結ばないため、賃金ではなく成果報酬の「工賃」が支払われます。

 

私たちが就労継続支援A型事業に取り組む理由

少子高齢化が進み労働力不足の日本では
外国人労働者にばかり目が行きがちですが、

実はまだまだ国内に眠っている労働力があります。
それが「就労困難者」です。

日本財団の調査によると積み上げ方式では
推計1,614万人もの就労困難者が存在するといわれています。

これまで就労継続支援A型で働けるのは、
64歳以下の障がい者(約356万人)に限られていましたが、

65歳以降も就労継続が可能となり、さらには
生活困窮者の社会復帰の第一歩として活用できるようになりました。

対象者枠が拡大し政府の後押しを受けながら、
就労継続支援A型事業所への期待も高まっています。

このような方々に就労の場を提供し、支援することで、
一般企業へ戦力として就労される方を生み出す就労継続支援A型事業所は、

まさに日本の深刻な人手不足を解消するためのカギを握る存在ともいえます。
これが、私たちが就労継続支援A型事業に取り組む理由の1つです。

 

協会員運営の就労継続支援A型事業所一覧はこちら

 

 

《参考動画》

 



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