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社会福祉事業とは2021.12.20#お知らせ

社会福祉事業とは

社会福祉を目的とする事業のうち、規制と助成を通じて公明かつ適正な実施の確保が図られなければならないものとして、法律上列挙されています。

  • 経営主体等の規制があります
  • 都道府県知事等による指導監督があります
  • 第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業に分類されています

(例)
第1種: 障害者支援施設、重症心身障害児施設、養護老人ホーム等の経営
第2種: 保育所の経営、ホームヘルプ、デイサービス、相談事業

参考:https://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/shakai-fukushi-jigyou1.html

 

第1種社会福祉事業とは

利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業(主として入所施設サービス)です

経営主体

  • 行政及び社会福祉法人が原則です。施設を設置して第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、都道府県知事等への 届出が必要になります。
  • その他の者が第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、都道府県知事等の 許可を得ることが必要になります。
  • 個別法により、保護施設並びに養護老人ホーム及び特別養護老人ホームは、行政及び社会福祉法人に限定されています。

 

第1種社会福祉事業

・救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で収容して生活の扶助を行う施設の経営及び生計困難者に対して助葬を行う事業 (生活保護法系)

・乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設の経営(児童福祉法系)

・養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームの経営(老人福祉法系)

・身体障害者更生施設、障害者支援施設、身体障害者福祉ホーム又は身体障害者授産施設の経営(身体障害者福祉法系)

・知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者福祉ホーム又は知的障害者通勤寮の経営(知的障害者福祉法系)

・婦人保護施設の経営(売春防止法系)

・授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業

・共同募金(これは社会福祉法第2条ではなく、同法第113条によって定義される特別な社会福祉事業である)

 

第2種社会福祉事業とは

比較的利用者への影響が小さいため、 公的規制の必要性が低い事業(主として在宅サービス)です

経営主体

  • 制限はありません。すべての主体が届出をすることにより事業経営が可能となります。

 

第2種社会福祉事業

・生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業

・児童居宅介護等事業、児童デイサービス事業、児童短期入所事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業又は子育て短期支援事業、同法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターの経営及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業(児童福祉法系)

・母子家庭日常生活支援事業、父子家庭日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業及び母子・父子福祉施設の経営(母子及び父子並びに寡婦福祉法)

・老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業又は認知症対応型老人共同生活援助事業及び老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター又は老人介護支援センターの経営(老人福祉法系)

・身体障害者居宅介護等事業、身体障害者デイサービス事業、身体障害者短期入所事業、身体障害者相談支援事業、身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業、同法に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設又は視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業(身体障害者福祉法系)

・知的障害者居宅介護等事業、知的障害者デイサービス事業、知的障害者短期入所事業、知的障害者地域生活援助事業又は知的障害者相談支援事業、同法に規定する知的障害者デイサービスセンターを経営する事業及び知的障害者の更生相談に応ずる事業(知的障害者福祉法系)

・精神障害者社会復帰施設を経営する事業及び精神障害者居宅生活支援事業(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律, 現在では新規設置できない)

・生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業(無料低額宿泊所)

・生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業(無料低額診療事業)

・生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業(介護保険法系)

・隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させ、その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るための事業(隣保事業)

・福祉サービス利用援助事業

・その他社会福祉事業に関する連結又は助成を行う事業

参考:https://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/shakai-fukushi-jigyou2.html

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 社会福祉事業

 

大まかには、第1種社会福祉事業は大掛かりな施設を要する事業。第2種社会福祉事業は第1種社会福祉事業に比べると小規模な施設で運営する事業という整理ができるでしょう。

社会福祉業界に関する知見の少ない会社が、経営の多角化や新規事業として参入するのであれば、スモールスタートにした方が良いかもしれません。その場合、第2種社会福祉事業のなかから社会福祉事業を選択するという方法もありますね。

今、注目されている就労継続支援事業とは

第2種社会福祉事業のなかでも、「就労継続支援事業」に近年注目が集まっています。

就労継続支援事業とは、一般的な企業に雇用されることが困難な障がい者や難病を持つ人に、就労機会を提供する福祉サービスのことです。

就労継続支援事業には就労継続支援A型と就労継続支援B型があり、A型とB型の違いについては『就労継続支援事業A型とB型の違い』の記事をご覧ください。

障害者雇用促進法により、社員を45.5人以上雇用している企業は障がい者の方を1人以上雇用することが義務化されました。このことで、大手企業だけでなく中小企業にとっても、障がい者の方々を雇用することは身近なことになってきています。

また、総人口が減少し、労働人口も減少に転じている日本社会では、障がい者の方々の自立は極めて重要なキーワードです。障がいを持つ方々にとっても、自立して地域で暮らすことはとても幸福なことではないでしょうか。

 

《参考動画》

 



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