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賃借契約の落とし穴2018.05.31#お知らせ

「ある物件で管理会社もオーナーもOKですが、
保証会社でNGが出てしまいました。」

ある日、そんなご連絡がありました。

グループホームを立ち上げ、経営していくためには、通常、
どこかの不動産物件(主に一戸建て)を探して借り上げ、少し手を加え、
グループホームに適した状態に準備していきます。

物件を借り上げる際には、不動産業者を通じて大家さんとの賃借契約を締結し、
同時に、保証会社とも契約を行うのが一般的な流れです。

一方で、グループホーム立ち上げには、物件の確保以外にも、
行政への申請を必要とします。
物件の確保と、行政への申請、を同時並行で行うのです。

大まかな流れとしては、
物件を見つけ、大家さんの了承をいただき、行政に事前申請を行います。
その後、賃借契約を締結し、行政の指定申請に進むのですが、
冒頭の「保証会社の審査」が、賃借契約締結時に発生するのです。

保証会社の審査が通らないということは、

せっかくグループホームに適した物件を見つけたのに、
大家さんの了承もいただいたのに、
行政に事前申請も行ったのに、

賃借契約が締結できずに、指定申請に進めない、
ということを意味します。

他の要件を全て満たし、
グループホームを待って下さっている障がい者の皆様に
1日も早く生活の場所をお届けしたいと動いていた矢先ですから
この「保証会社のNG」は、大きな痛手でしょう。

まさかの落とし穴です。

保証会社は民間企業ですので、
当然ですが、それぞれに異なった理念や考え方をお持ちです。

大手だから、良く聞く名前だから、不動産業者の紹介があったから
という理由で選ぶことも多いと思いますが

グループホームの賃借契約に関しては、
保証会社がどのようなポリシーを持っているか、が重要になります。

とはいっても、
なかなか表に出てくるものでは無いので調べににくい、
というのが現状ではないでしょうか。

そこで、当協会では、
多くのグループホームを立ち上げてきた経験から
実際に審査が通ったことのある保証会社を数社、
協会員の皆様にご紹介しています。

指定申請まであと一歩というところで、
協会員の皆様が、
必要以上に時間と労力を使うことのないよう、
また、それまでの努力が水泡に帰すことがないよう、
当協会からの情報をお使いいただきたいと思います。

日本福祉事業者協会では、これからも
「現場発のノウハウ」を協会員の皆様にお伝えし
協会員の皆様がスムーズにグループホームを立ち上げられるよう
具体的な情報を、お伝えしてまいります。

今後とも、日本福祉事業者協会を
どうぞよろしくお願いいたします。

日本福祉事業者協会事務局:杉本織恵



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