賃借契約の落とし穴2018.05.31
「ある物件で管理会社もオーナーもOKですが、
保証会社でNGが出てしまいました。」
ある日、そんなご連絡がありました。
グループホームを立ち上げ、経営していくためには、通常、
どこかの不動産物件(主に一戸建て)を探して借り上げ、少し手を加え、
グループホームに適した状態に準備していきます。
物件を借り上げる際には、不動産業者を通じて大家さんとの賃借契約を締結し、
同時に、保証会社とも契約を行うのが一般的な流れです。
一方で、グループホーム立ち上げには、物件の確保以外にも、
行政への申請を必要とします。
物件の確保と、行政への申請、を同時並行で行うのです。
大まかな流れとしては、
物件を見つけ、大家さんの了承をいただき、行政に事前申請を行います。
その後、賃借契約を締結し、行政の指定申請に進むのですが、
冒頭の「保証会社の審査」が、賃借契約締結時に発生するのです。
保証会社の審査が通らないということは、
せっかくグループホームに適した物件を見つけたのに、
大家さんの了承もいただいたのに、
行政に事前申請も行ったのに、
賃借契約が締結できずに、指定申請に進めない、
ということを意味します。
他の要件を全て満たし、
グループホームを待って下さっている障がい者の皆様に
1日も早く生活の場所をお届けしたいと動いていた矢先ですから
この「保証会社のNG」は、大きな痛手でしょう。
まさかの落とし穴です。
保証会社は民間企業ですので、
当然ですが、それぞれに異なった理念や考え方をお持ちです。
大手だから、良く聞く名前だから、不動産業者の紹介があったから
という理由で選ぶことも多いと思いますが
グループホームの賃借契約に関しては、
保証会社がどのようなポリシーを持っているか、が重要になります。
とはいっても、
なかなか表に出てくるものでは無いので調べににくい、
というのが現状ではないでしょうか。
そこで、当協会では、
多くのグループホームを立ち上げてきた経験から
実際に審査が通ったことのある保証会社を数社、
協会員の皆様にご紹介しています。
指定申請まであと一歩というところで、
協会員の皆様が、
必要以上に時間と労力を使うことのないよう、
また、それまでの努力が水泡に帰すことがないよう、
当協会からの情報をお使いいただきたいと思います。
日本福祉事業者協会では、これからも
「現場発のノウハウ」を協会員の皆様にお伝えし
協会員の皆様がスムーズにグループホームを立ち上げられるよう
具体的な情報を、お伝えしてまいります。
今後とも、日本福祉事業者協会を
どうぞよろしくお願いいたします。
日本福祉事業者協会事務局:杉本織恵
当協会では、福祉事業のオーナー様向けに各種勉強会やお役立ち情報を発信しています。
協会員様になられた方には当協会が主催する「オンライン講座」に無料で参加&視聴できます。