障害者雇用に関連する助成金 11種2022.01.31#お知らせ
障害者を雇い入れた場合
特定求職者雇用開発助成金
特定就職困難者コース
概要
高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワーク等※の紹 介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入 れる事業主に対して、助成金を支給します。
※ハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出している特定地方公共団体、 有料・無料職業紹介事業者または無料船員職業紹介事業者
支給額
支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 | ||
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短時間労働者以外の者 | [1]高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | 60万円 (50万円) |
1年 (1年) |
30万円 × 2期 (25万円 × 2期) |
[2]重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 120万円 (50万円) |
2年 (1年) |
30万円 × 4期 (25万円 × 2期) |
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[3]重度障害者等(※3) | 240万円 (100万円) |
3年 |
40万円 × 6期 (33万円※× 3期) ※第3期の支給額は34万円 |
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短時間労働者(※4) | [4] 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | 40万円 (30万円) |
1年 (1年) |
20万円 × 2期 (15万円 × 2期) |
[5]重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 | 80万円 (30万円) |
2年 (1年) |
20万円 × 4期 (15万円 × 2期) |
- 注;( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
- ※3「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。
- ※4「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)との併用について(令和3年4月)
障害者トライアル雇用により雇い入れられた対象労働者(令和3年7月1日以降に障害者トライアル雇用紹介された方が対象)をトライアル雇用終了後も引き続き雇用する場合、特定求職者雇用開発助成金の受給は、第2期支給対象期分からとなります。
※特定求職者雇用開発助成金の第1期支給対象期分は支給されません。
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
概要
発達障害者や難病患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
事業主に雇い入れた方に対する配慮事項等についてご報告いただきます。
また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。
支給額
対象労働者 | 企業規模 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
---|---|---|---|---|
短時間労働者以外の者 | 中小企業 | 120万円 | 2年間 |
第1期 30万円 |
中小企業以外 | 50万円 | 1年間 |
第1期 25万円 |
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短時間労働者(※) | 中小企業 | 80万円 | 2年間 |
第1期 20万円 |
中小企業以外 | 30万円 | 1年間 |
第1期 15万円 |
※ 短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。
トライアル雇用助成金
障害者を試行的に雇い入れた事業主、または、週20時間以上の勤務が難しい精神障害者・発達障害者を、20時間以上の勤務を目指して試行雇用を行う事業主に助成します。
令和3年度より、テレワークによる勤務を行う場合、トライアル雇用期間が6か月まで延長可能になっています。詳細はこちら
概要
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
主な受給要件
本助成金は、次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れた場合に受給することができます。
- 対象労働者
次の1と2の両方に該当する者であること- 継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者トライアル雇用制度を理解した上で、障害者トライアル雇用による雇入れについても希望している者
- 障害者雇用促進法に規定する障害者のうち、次のa~dのいずれかに該当する者
- 紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
- 紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者
- 紹介日前において離職している期間が6か月を超えている者
- 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者
- 雇入れの条件
- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
- 障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと
受給額
支給対象者1人につき
- 対象労働者が精神障害者の場合、月額最大8万円を3か月、月額最大4万円を3か月(最長6か月間)
- 1以外の場合、月額最大4万円(最長3か月間)
障害者短時間トライアルコース
概要
継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障害者を一定の期間を定めて試行的に雇用するものであって、雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、障害者の職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを目指すものをいいます。
主な受給要件
本助成金は、次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れた場合に受給することができます。
- 対象労働者
本助成金における「対象労働者」は、継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者短時間トライアル雇用制度を理解した上で、障害者短時間トライアル雇用による雇入れについても希望している精神障害者または発達障害者が対象となります。 - 雇入れの条件
対象労働者を次のaとbの条件によって雇い入れること- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
- 3か月から12か月間の短時間トライアル雇用をすること
受給額
支給対象者1人につき月額最大4万円(最長12か月間)
障害者を試行的に雇い入れた事業主、または、週20時間以上の勤務が難しい精神障害者・発達障害者を、20時間以上の勤務を目指して試行雇用を行う事業主に助成します。
施設等の整備や適切な雇用管理の措置を行った場合
事業主が障害者を雇用するために、職場の作業施設・福祉施設等の設置・整備、適切な雇用管理のために必要な介助等の措置、通勤を容易にするための措置等を講じた場合、 その費用の一部を助成します。
障害者作業施設設置等助成金(作業施設、作業設備等の整備を行う事業主の方への助成金)
概要
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、その障害者が障害を克服し、作業を容易に行うことができるよう 配慮された作業施設、就労を容易にするために配慮されたトイレ、スロープ等の附帯施設もしくは作業を容易にするために配慮された作 業設備(以下「作業施設等」といいます。)の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。 なお、対象となる障害者が雇用され、または職場復帰もしくは人事異動等から6か月を超える期間が経過しており、作業施設等の設置 または整備を行う十分な必要性がないと判断される場合は、助成対象とはなりません。
受給額
障害者福祉施設設置等助成金(福利厚生施設の整備を行う事業主等の方への助成金)
概要
障害者を労働者として継続して雇用している事業主またはその事業主が加入している事業主の団体が、障害者である労働者の福祉の増 進を図るため、障害者が利用できるよう配慮された保健施設、給食施設、教養文化施設等の福利厚生施設(以下「福祉施設等」といいま す。)の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
受給額
障害者介助等助成金(雇用管理のために必要な介助等の措置を行う事業主の方への助成金)
概要
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等 の措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。 なお、1および3の助成金は対象となる障害者が雇用されて1年以上経過しており、介助等に十分な必要性がないと判断される場合は、助 成対象とはなりません。
受給額
※障害者介助等助成金については、ICT(情報通信技術)を活用した事例でも支給対象となります。[PDF形式:2,313KB]
重度障害者等通勤対策助成金(通勤を容易にするための措置を行う事業主等の方への助成金)
概要
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を労働者として雇い入れるまたは継続して雇 用する事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主を構成員とする事業主の団体が、これらの障害者の通勤を容易にする ための措置を行う場合にその費用の一部を助成するものです。 なお、対象となる障害者が雇用されて6か月を超える期間が経過しており、その通勤を改めて容易にする必要がないと判断される場合 は、中途障害者となった場合または障害の重度化が認められる場合もしくは人事異動等を除き、助成対象とはなりません。
受給額
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金(障害者を多数継続雇用し施設等の整備等を行う事業主の方への助成金)
概要
重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を労働者として多数継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の整備を行い、モデル性が認められる場合に、その費用の一部を助成するものです。
受給額
職業能力開発をした場合
人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)
概要
障害者の職業に必要な能力を開発、向上させるため、一定の教育訓練を継続的に実施する施設の設置・運営を行う事業主又は事業主団体に対してその費用を一部助成することにより、障害者の雇用促進や雇用の継続を諮ることを目的としています。
受給額
1.施設または設備の設置・整備または更新
- 障害者職業能力開発訓練事業を行う訓練科目ごとの施設または設備の設置・整備または更新に要した費用に3/4を乗じた額が助成されます。
- 初めて助成金の対象となる訓練科目ごとの施設または設備の設置・整備の場合は5,000万円を上限とします。
- 訓練科目ごとの施設または設備の更新の場合については、1,000万円を上限(複数回支給を受ける場合も事業主等ごとの累積の上限となる額)とします。
2.運営費
次の[1]または[2]および[3]により算出した額が助成されます。
[1]重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者および就職が特に困難であるとハローワーク所長が認める障害者(以下「重度障害者等」という。)を対象とする障害者職業能力開発訓練。
【1】1人あたりの運営費に4/5を乗じた額(上限額 月額17万円)に重度障害者等である訓練対象障害者のうち、支給対象期における訓練時間の8割以上を受講した者の人数を乗じた額。
【2】支給対象期における訓練時間の8割以上を受講しなかった者については、1人当たりの運営費に4/5を乗じた額(上限額 月額17万円)に、支給対象期における訓練時間数を分母に、当該者の訓練受講時間数を分子にして得た率を乗じた額。
[2][1]以外の障害者を対象とする障害者職業能力開発訓練
【1】1人あたりの運営費に3/4を乗じた額(上限額 月額16万円)に重度障害者等以外の訓練対象障害者のうち、支給対象期における訓練時間の8割以上を受講した者の人数を乗じた額。
【2】支給対象期における訓練時間の8割以上を受講しなかった者については、1人当たりの運営費に3/4を乗じた額(上限額 月額16万円)に、支給対象期における訓練時間数を分母に、当該者の訓練受講時間数を分子にして得た率を乗じた額。
[3]重度障害者等が就職した場合には、就職者1人当たりに10万円を乗じた額
【1】対象となる就職者
次のア及びイに該当する者
ア 訓練修了日または就職のための中退の日の翌日から起算して90日以内(以下「対象期間内」という。)に雇用保険の被保険者(日雇労働被保険者は除く。)として内定を受けた者もしくは雇用された者または雇用保険適用事業主となった者
イ 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律における障害福祉サービス(就労継続支援事業A型等)の利用者として雇用される者でないこと
職場定着のための措置を実施した場合
キャリアアップ助成金
概要
キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)は、障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、
・有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換する措置
・無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する措置
のいずれかを継続的に講じた事業主に助成します。
受給額
( )内は中小企業以外の額
支給対象者1人あたり、上記の額を支給します。
支給対象期間1年間のうち、最初の6か月を第1期、次の6か月を第2期といいます。
ただし、この支給額が、各々の支給対象期における労働に対する賃金の額を超える場合には、当該賃金の総額を上限額とします。 ※キャリアアップ助成金における正社員化コースの支給申請上限人数には該当しません。
参考資料
障害者を雇い入れた場合などの助成