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BCP減算。厚労省が解釈通知発表。未策定なら遡って業務継続計画未策定減算の適用開始2024.03.28#お知らせ
完全義務化されるBCP(業務継続計画)。
令和6年3月31日迄が猶予期間です。4月1日から未策定の場合は、基本報酬の減算が開始されます。
厚労省(厚生労働省老健局老人保健課事務連絡 令和6年3月15日)が遡及して減算適用になると解釈を示しました。介護保険最新情報掲載ページ|厚生労働省
BCP(業務継続計画)作成義務 未策定の場合は運営基準違反として行政指導の対象
運営指導等でBCP未策定など不適切な運営が確認された場合、「事実が生じた時点」まで遡及して当該減算を適用するのか?という問いに対して、
「基準を満たさない事実が生じた時点」まで遡及すると解釈しました。
BCP作成をしていないと、不適切な運営と指導されるだけでなく、ペナルティーとして減算まで適用されます
どれくらい減算なのか?最大3%
減算幅はサービス類型によって異なります。最大で所定単位数の3%(施設系・居住系サービス)。共同生活援助などの施設系・居住系サービスが相対的に高く設定されています。
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 令和6年2月6日)障害福祉サービス等報酬改定検討チーム|厚生労働省
BCPの作成や必要な措置が講じられる必要があります。
当協会では厚生労働省からのガイドラインを参照に、BCP作成キットを準備しています。BCP策定にお悩みの事業者様はお問い合わせ下さい。30分でできる!減算を防ぐBCP作成キット 詳細はこちらから