虐待防止措置未実施減算。厚労省新設。減算の算定要件について2024.05.09#お知らせ
完全義務化された虐待防止研修。
これまでも各指定権者での実地指導で指摘があった虐待防止関連について。
虐待なんて自分の事業所に関係がないと思ってしまいますし、思いたい。
ただ、連日のように大きな虐待案件が続き、報道されているのも事実です。
今一度減算にならないよう確認をお願いします。
減算の適用条件は以下の①~③のいずれか1つでも実施されていない場合に適用されています。
厚労省(令和6年2月6日)1令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 令 和 6 年 2 月 6 日 障害福祉サ
適用条件をしっかりと遵守しているかの確認をして下さい。
適用条件を遵守しているのに運営基準違反として行政指導の可能性・・・
正確な数値は今後厚労省からUPされてくるかと推測しますが・・・
このような事例が実際に考えられます・・・
②研修を定期的に実施すること
ここに盲点があります。年次計画をスケジュール化して年1回以上実施しているという事業所は増加していますが、中途採用、非正規雇用者には研修を実施していないといった事例です。
新規採用時には必ず実施する必要があります。
離職率が高い業界です。どこの事業所も年間通じて新規採用者が0名といった法人は少ないはずです。
しっかりと新規採用時にも研修実施が出来ているでしょうか?
一人のために時間がないなど・・・・・
虐待は日々の不適切な支援の継続から発生します。
虐待防止のためのルールは整えたものの形骸化していては意味がありません。
今後はここが指摘されてくる可能性が非常に高いです。
しっかりと研修記録も合わせて保管しておいて下さい。
年1回以上といった数値だけでなく、
雇用する際に必要な研修を実施していることが支援の現場に立てる最低限のスタートラインです。
基準を満たしていない場合には所定単位数の1%の減算です。
当協会では厚生労働省からのガイドラインを参照に、
短時間の動画視聴で減算定対策ができるサービスを用意しています。お気軽にお問い合わせ下さい。