地域連携推進会議とは?〜令和7年度から義務化!グループホーム(共同生活援助)事業者が押さえるべきポイント〜2025.05.01
令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定により、グループホームに“地域連携推進会議”の定期的な開催が義務付けられました。
令和6年度は経過措置として努力義務となっていましたが、令和7年度より義務化となりました。
なぜ義務化された?地域連携推進会議の背景と目的
障がい福祉サービスの事業所が増える中で、「支援の質」と「運営の透明性」が重要な課題となっています。
特にグループホームのような住居型サービスでは、日常生活の多くの時間を住居で過ごすため、第3者の目が入りづらくなり、支援内容や生活の様子が見えにくく、閉鎖的になりやすいと指摘されてきました。
こうした背景から、地域の関係者や利用者の家族など外部の視点を定期的に取り入れることで事業所運営の質と信頼性を高め、地域とのつながりも強化し、利用者が地域で安心して暮らしていくための仕組みとして、「地域連携推進会議」が制度化されました。
義務化される内容と実施条件
地域連携推進会議は施設等内での会議を年1回以上の開催と、運営しているすべての住居(グループホーム)への訪問を年1回以上実施することが必要となります。
また構成員として、以下のメンバーから5名程度の選出が必要です。
【必須】
①利用者本人(地域の方などと関係作りを望まない利用者の選出はNG)
②利用者の家族(多様な視点を取り入れるために①の利用者とは別の利用者の家族を推奨)
③地域の関係者(自治会、町内会、民生委員、地域NPO、近隣住民など)
【任意】
④福祉に知見のある人(地域の福祉関連サービスの事業者など)
⑤経営に知見のある人(福祉事業の経営に携わっている人や、経営をアドバイス出来る人)
⑥市町村の障がい福祉担当者など
開催の実務フローとポイント
会議の準備から実施までの基本フローは以下の通りです。
①構成員の選定・参加依頼
会議や住居訪問では利用者の個人情報に触れる可能性があるため、
外部の方とは利用者の個人情報に関する秘密保持の約束をしましょう。
②会議の日程調整
参加必須の構成員が確実に集まれる日を早めに調整しましょう。
構成員がやむを得ず欠席する場合は、事前に会議資料を送付し、
意見・要望等を聴取しましょう。
③議題の選定(議題例)
- 利用者の日常生活の様子について
- 経営状況の報告
- BCP(業務継続計画)の策定状況について
- 障害についてのレクチャー
- 近隣からの苦情等の共有
- 地域行事のご案内
- 虐待、事故、ヒヤリハットの報告
- 支援者の様子
- 利用者の意向の共有
④会議資料の作成
個人名や個人が特定される情報の記載がないよう
細心の注意を払うことが必要です。
利用者や利用者家族の同意を得られた場合での個人情報の記載についても、
会議終了後には回収するなどの対応をしましょう。
⑤会議の実施(進行例)
<開会挨拶>
事業運営への協力・理解の御礼、地域連携推進会議の趣旨の説明や積極的に意見をいただくことのお願いなど
<出席者紹介>
出席者、欠席者の紹介
<会議進行>
用意した資料を元に、議題ごとに構成員からの質問や意見の時間を設ける
<閉会挨拶>
ご出席への御礼、今後の事業運営への協力のお願いなど
⑥議事録の作成と保管
運営指導(実地指導)に備え、記録は明確に残し5年間保存してください。
利用者や構成員の個人情報保護のため、
個人が特定される部分は議事録から削除するなどの配慮を行ってください。
また作成した議事録の内容は、参加した構成員に必ず確認していだきましょう。
⑦議事録の公表
議事録は公表する必要があります。
HP、広報誌、事業所内へ掲示するなど
多くの人が閲覧可能となるように公表してください。
住居(グループホーム)訪問のポイント
住居訪問は利用者や職員に過度な負担とならないように配慮し、
必ず利用者の同意を得た上で行ってください。
複数の住居がある場合には、構成員Aさんはグループホームaに、
構成員Bさんはグループホームbを訪問するという方法で行うことも可能です。
【まとめ】地域とともに、より良いグループホーム運営を目指して
地域連携推進会議の義務化は、「地域に開かれた事業所運営」と「支援の質の向上」のための重要な一歩です。
義務だからと形だけ整えても意味はありません。利用者の暮らしを中心に据え、地域の声に耳を傾けながら、透明性と信頼性のある運営を目指す姿勢こそが、これからの福祉事業に求められています。
初めての対応で戸惑うことも多いかと思いますが、一つ一つ丁寧に実践することで、地域とのつながりが強化され、事業所にとっても大きな財産となるはずです。
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