【令和6年度から義務化】障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン2022.03.02#お知らせ
令和6年度から、業務継続計画の策定や研修・訓練が義務化されます
障害福祉サービスは、障害者、その家族等の生活を支える上で欠かせないものであり、昨今大規模な災害の発生がみられ る中、施設・事業所等において、災害発生時に適切な対応を行い、その後も利用者に必要なサービスを継続的に提供できる体制を構築することが重要です。 こうした観点から、全ての障害福祉サービス等事業者を対象に、運営基準において、業務継続に向けた計画等の策定や 研修の実施、訓練の実施等を義務付けることとされました。 なお、3年間の経過措置(準備期間)を設けており、令和6年度から義務化されます。 本ガイドラインの目的は、大地震や水害等の自然災害に備え、障害福祉サービスの業務継続のために平時から準備・検討しておくべきことや発生時の対応について、障害福祉サービス類型に応じたガイドラインとして整理しました。BCPの基礎知識
業務継続計画(BCP)とは
障害福祉サービス事業所等における業務継続計画(BCP)について
防災計画と自然災害 BCP の違い
障害福祉サービス事業者に求められる役割
■利用者の安全確保
■サービスの継続
■職員の安全確保
労働契約法第 5 条
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする
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■地域への貢献
自然災害BCPの作成、運用のポイント
BCP 作成のポイント
- 事前の対策(今何をしておくか)・設備・機器・什器の耐震固定 ・浸水による危険性の確認 ・インフラが停止した場合のバックアップ
- 被災時の対策(どう行動するか) ・人命安全のルール策定と徹底 ・事業復旧に向けたルール策定と徹底 ・初動対応1. 利用者・職員の安否確認、安全確保 2. 建物・設備の被害点検 . 3職員の参集
自然災害 BCP
自然災害発生に備えた対応・発生時の対応(共通事項)
1.総論
(1)基本方針施設・事業所等としての災害対策に関する基本方針を記載する。
平常時の災害対策の推進体制を記載する。
1. ハザードマップなどの確認
2.被災想定
(4)優先業務の選定1.優先する事業
複数の事業を運営する施設・事業所等では、どの事業(入所、通所、訪問等)を優先するか(どの事業を縮小・休止する か)を法人本部とも連携して決めておく。
2.優先する業務
上記の優先する事業のうち、優先する業務を選定する。
(5)研修・訓練の実施、BCP の検証・見直し1.研修・訓練の実施
2.BCP の検証・見直し
2.平常時の対応
(1)建物・設備の安全対策1.人が常駐する場所の耐震措置
2.設備の耐震措置
3.水害対策
(2)電気が止まった場合の対策1.自家発電機が設置されていない場合
2.自家発電機が設置されている場合
(3)ガスが止まった場合の対策 (4)水道が止まった場合の対策「飲料水」「生活用水」に分けて、それぞれ「確保策」「削減策」を記載する。
1.飲料水
2.生活用水
(5)通信が麻痺した場合の対策被災時に施設内で実際に使用できる方法(携帯メール)などについて、使用可能台数、バッテリー容量や使用方法等を記載する。(携帯電話/携帯メール/PCメール/SNS等)
(6)システムが停止した場合の対策電力供給停止などによりサーバ等がダウンした場合の対策を記載する(手書きによる事務処理方法など)。 浸水リスクが想定される場合はサーバの設置場所を検討する。データ類の喪失に備えて、バックアップ等の方策を記載する。
(7)衛生面(トイレ等)の対策被災時は、汚水・下水が流せなくなる可能性があるため、衛生面に配慮し、トイレ・汚物対策を記載する。
1.トイレ対策
「利用者」「職員」双方のトイレ対策を検討しておく。
2.汚物対策
排泄物や使用済みのオムツなどの汚物の処理方法を記載する。
(8)必要品の備蓄被災時に必要な備品は必ずリストに整理し、計画的に備蓄する(多ければ別紙とし添付する)。定期的にリストの見直し を実施する。備蓄品によっては、賞味期限や使用期限があるため、メンテナンス担当者を決め、定期的に買い替えるなどのメン テナンスを実施する。
1.在庫量、必要量の確認
※新型コロナウイルス感染症の流行下における対応として、感染対策に係る資材、防護具等(マスク、体温計、ゴム手 袋(使い捨て)、フェイスシールド、ゴーグル、使い捨て袖付きエプロン、ガウン、キャップ等)についても在庫量・必要量 の管理を行い、数日分の備蓄を行うことが望ましい。
(9)資金手当て災害に備えた資金手当て(火災保険など)や緊急時に備えた手元資金等(現金)を記載する。
3.緊急時の対応
(1)BCP 発動基準地震の場合、水害の場合等に分けて BCP を発動する基準を記載する。
(2)行動基準発生時の個人の行動基準を記載する。
(3)対応体制対応体制や各班の役割を図示する。代替者を含めたメンバーを検討し、記載する。
(4)対応拠点緊急時対応体制の拠点となる候補場所を記載する(安全かつ機能性の高い場所に設置する)。
(5)安否確認1.利用者の安否確認
利用者の安否確認方法を検討し、整理しておく(別紙で確認シートを作成)。なお、負傷者がいる場合には応急処置を行い、必要な場合は速やかに医療機関へ搬送できるよう方法を記載する。
2.職員の安否確認
職員の安否確認方法を複数検討し準備しておく(別紙で確認シートを作成)。
(6)職員の参集基準発災時の職員の参集基準を記載する。なお、自宅が被災した場合など参集しなくてもよい場合についても検討し、記載することが望ましい。
(7)施設内外での避難場所・避難方法地震などで一時的に避難する施設内・施設外の場所を記載する。また、津波や水害などにより浸水の危険性がある場合に備えて、垂直避難の方策について検討しておく。
(8)重要業務の継続「インフラ停止」「職員不足」「災害時に特有の業務の発生」などの理由から、災害時には業務量が増大することが考えられる。そのため、平常時の対応で選定した優先業務から特に重要な業務の継続方法を記載する。被災想定(ライフラインの有無)と職員の出勤と合わせて時系列で記載すると整理しやすい。
(9)職員の管理(ケア)場合によっては、職員は極限の状況で業務を続けなければならないことが想定される。少しでも職員の負担が軽減できるよ う職員の休憩・宿泊場所の確保や利用者向けだけではなく職員向けの備蓄を揃えるなど、職員に対する準備も重要。
1.休憩・宿泊場所
2.勤務シフト
(10)復旧対応復旧作業が円滑に進むように施設の破損個所確認シートや各種業者連絡先一覧を整備しておく。
1.破損個所の確認
2.業者連絡先一覧の整備
3.情報発信(関係機関、地域、マスコミ等への説明・公表・取材対応)
4.他施設との連携
近隣の法人と協力関係を構築する、所属している団体を通じて協力関係を整備する、自治体を通じて地域での協力体制 を構築する等、平常時から他施設・他法人と協力関係を築くことが大切。また、単に協定書を結ぶだけではなく、普段から良 好な関係を作るよう工夫することも大切。 (1)連携体制の構築1.連携先との協議
連携先と連携内容を協議中であれば、それら協議内容や今後の計画などを記載する。
2.連携協定書の締結
地域との連携に関する協議が整えば、その証として連携協定書を締結し、写しを添付する。
3.地域のネットワーク等の構築・参画
施設・事業所等の倒壊や多数の職員の被災等、単独での事業継続が困難な事態を想定して、施設・事業所等を取り巻く関係各位と協力関係を日ごろから構築しておく。地域で相互に支援しあうネットワークが構築されている場合は、それらに加入することを検討する。
(2)連携対応1.事前準備
連携協定に基づき、被災時に相互に連携し支援しあえるように検討した事項や今後準備すべき事項などを記載する。
2.利用者情報の整理
避難先施設でも適切なケアを受けることができるよう、最低限必要な利用者情報を「利用者カード」などに、あらかじめまとめておく。
3.共同訓練
連携先と共同で行う訓練概要について記載する。
5.地域との連携
(1)被災時の職員の派遣(災害福祉支援ネットワークへの参画や災害派遣福祉チームへの職員登録)「災害時の福祉支援体制の整備に向けたガイドライン」では、都道府県は、一般避難所で災害時要配慮者に対する福 祉支援を行う災害派遣福祉チームを組成することが求められており、それらが円滑に実施されるよう都道府県、社会福祉協議会や社会福祉施設等関係団体などの官⺠協働による「災害福祉支援ネットワーク」を構築するよう示されている。
社会福祉施設等は災害派遣福祉チームにチーム員として職員を登録するとともに、事務局への協力、災害時に災害 派遣福祉チームのチーム員の派遣を通じた支援活動等を積極的に行うことが期待されている。地域の災害福祉支援ネットワークの協議内容等について確認し、災害派遣福祉チームのチーム員としての登録を検討する。
(2) 福祉避難所の運営1.福祉避難所の指定
福祉避難所の指定を受けた場合は、自治体との協定書を添付するとともに、受入可能人数、受入場所、受入期間、受入条件など諸条件を整理して記載する。社会福祉施設の公共性を鑑みれば、可能な限り福祉避難所の指定を受けることが望ましいが、仮に指定を受けない場合でも被災時に外部から要援護者や近隣住⺠等の受入の要望に沿うことができ るよう、上記のとおり諸条件を整理しておく。
2.福祉避難所開設の事前準備
福祉避難所として運営できるように事前に必要な物資の確保や施設整備などを進める。また、受入にあたっては支援人材の確保が重要であり、自施設の職員だけでなく、専門人材の支援が受けられるよう社会福祉協議会などの関係団体や 支援団体等と支援体制について協議し、ボランティアの受入方針等について検討しておく。
自然災害発生に備えた対応・発生時の対応(通所系・固有事項)
共通事項のほか、通所系サービス固有の事項として留意する点は、以下のとおり。【平時からの対応】
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自然災害発生に備えた対応・発生時の対応(訪問系・固有事項)
【平時からの対応】
【災害が予想される場合の対応】
【災害発生時の対応】
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自然災害発生に備えた対応・発生時の対応(相談支援事業・固有事項)
【平時からの対応】
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