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【2025年版】就労継続支援A型の加算一覧まとめ!算定要件や届出の注意点を解説2025.07.28


● 加算の種類が多くて、どれを適用できるのかわかりにくい
● 要件や届出のタイミングを把握できていない
● 間違って算定したらペナルティを受けるのではないかと不安を感じている

就労継続支援A型の加算一覧は、定期的に見直されているので、事業所の運営をするのであれば常に最新情報をチェックする必要があります。
とはいえ、加算の種類が多くて何をどのようにチェックすれば良いのかわからずに頭を抱えている方は、最新の一覧表を見てご確認ください。

この記事でわかること
● 就労継続支援A型加算一覧の最新情報
● 算定要件や併用加算のポイント
● 届出や更新手続きの注意点

就労継続支援A型加算一覧の最新情報


就労継続支援A型事業所では、利用者の一般就労を支援する体制整備を目的としており、その環境作りに努めている事業所に対して加算項目を設けています。
以下の表に就労継続支援A型加算一覧の最新情報をまとめました。

加算の一覧 加算要件・詳細
初期加算 利用者が事業所を利用始めて30日以内に基本報酬を上乗せ加算できる
欠席時対応加算 利用者が急病などやむを得ない欠席になった場合、本人や家族に支援内容を連絡・相談したとき加算される
福祉専門職員配置等加算 資格保有の職員や常勤職員の割合によって支援職員と支援サービスの品質向上が認められると1〜3段階で加算される
賃金向上達成指導員配置加算 賃金向上や利用者のキャリアアップのためのサポートをする職人を配置すると加算される
訪問支援特別加算 継続的に働いていた利用者の休みが続いたときのフォローアップ(自宅訪問など)をすると加算される
食事提供体制加算 一定水準を下回る利用者に食事提供すると加算される
送迎加算 自宅、最寄駅、集合場所まで利用者を送迎すると加算される
就労移行連携加算 利用者が就労移行支援の利用を開始するために事業所間の連絡や情報提供を実施すると加算される
就労移行支援体制加算 一般就労した利用者のうち1人以上が6か月以上の継続勤務すると加算される(前年度が対象)
医療連携体制加算 事業所が連携している医療機関もしくは直接雇用の看護職人が利用者の看護、職員の指導をすると加算される
利用者負担上限管理加算 利用者の自己負担が発生するサービスを併用する際に限度額管理事務を担当している事業所に加算される
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 特定の障がいに関する専門性をもっている支援員が在籍していると加算される(点訳、歩行支援、手話通訳など)
高次脳機能障害者支援体制加算 高次脳機能障害を持つ利用者に対して専門的な支援をすると加算される(該当利用者が全体の30%以上、高次脳機能障害支援者養成研修を、修了した職員を50:1以上で配置)
重度者支援体制加算 障害基礎年金1級を受給する利用者が、一定数以上在籍している事業所が加算される
在宅時生活支援サービス加算 居宅介護や重度訪問介護が必要な利用者に事業者が費用を負担した場合に加算される
社会生活支援特別加算 少年院・刑務所を退所した利用者、医療観察法の対象になる利用者を支援する研修・職員体制などの条件を満たしている事業所に加算される
集中支援加算 強度行動障がいを持つ利用者の状態が悪化したとき、集中的に支援を行なうと加算される
障害福祉サービスの体験利用支援加算 利用者が地域移行支援を通じて障がい福祉サービスを体験利用すると加算される(指定障害者支援施設のみ対象)
緊急時受入加算 障がいの特性に関係する緊急対応で夜間支援をすると加算される
処遇改善加算 職員の賃金値上げを目的として組み込まれた項目で「処遇改善加算」と「特定処遇改善加算」、「ベースアップ等支援加算」が一本化された

加算一覧をみてわかるとおり、数多くの項目が設けられています。
それぞれ要件や詳細の内容が異なりますが、加算要件を満たさなくなった項目は、その都度算定から外す必要があります。
そのまま放置してしまうと不正受給の対象になる可能性があるので、気を付けましょう。

就労移行・定着支援との併用による加算のポイントを整理

A型事業所は、単体で一般就労の実現に向けて活動を行えます。
具体的な支援体制として、次のような項目があります。

● 一般就労を目指す利用者に対して就労アセスメントや個人支援計画書を作成
● ハローワークや外部の事業所を通じた職場体験や実習体験の機会を提供
● 一般就労を検討する企業との情報共有や支援会議の実施

「就労移行支援体制加算」は、移行支援との連携は不要で、事業所で一般就労に向けた活動、定着支援などを通して6か月以上雇用される結果がでれば、加算算定が可能です。
A型事業所が利用者の一般就労の実現を目標にして、必要な支援体制・利用者対応を通して支援力の向上に努めることが重要です。

賃金向上指導員配置加算の概要と具体的な算定条件

賃金向上指導員配置加算とは、利用者の生産活動収入を増やすための体制を整えているA型事業所に算定できる加算項目です。
利用者の支援体制の質を高めて、モチベーションの維持やキャリアアップを促すことで、利用者の一般就労やA型事業所の経営安定を目指します。
賃金向上指導員配置加算の算出条件は、次のとおりです。

● 計画書の作成:「賃金向上計画」もしくは「経営改善計画」を文書で作成する
● キャリア支援:利用者のキャリアアップにつながる仕組みを導入する
● 人員配置:基本の人員配置+賃金向上達成指導員を1.0人以上配置する

「賃金向上計画」と「経営改善計画」は、利用者の賃金をあげるための計画で、具体的には販路拡大や新商品の開発、労働時間の増加などを指します。
「賃金向上達成指導員」とは、計画書の内容を実現するために取り組む指導員で、特別な資格や経験は必要としません。
賃金向上指導員配置加算を受けるためには、すべての算定条件を満たす必要があります。

就労継続支援A型の加算で間違えやすい届出・更新手続きの確認

就労継続支援A型の加算制度は財政面の支援が受けられますが、手続き方法で間違いがあると支給されなかったり返還を求められたりする可能性があります。
思わぬトラブルは、事業所の営業において大きな負担になりうるため、事前にどういう事例があるのか把握しておき対策しましょう。

ここでは、就労継続支援A型の加算制度で間違えやすい手続きを解説します。

届出漏れ

加算項目がある場合、算定する月の前月15日までに「体制届」の提出が必要です。
役所の窓口まで持参・郵送するほか、オンライン申請に対応している役所もあります。
例えば、神奈川県相模原市では、今年度からWebフォームでの申請が利用可能になりました。
事業開始から30日以内に加算算定される「初期加算」は、すぐに取れます。
一方で、開業から6か月以内にはこれらの加算の取得を検討する必要のある「賃金向上指導員配置加算」「処遇改善加算」は、届出漏れが発生しやすいため注意が必要です。
また、「就労移行支援体制加算」は、一般就労を実現した半年後を基準にその翌年度の加算取得となるため、取得までに長い時間がかかります。
算定条件を満たしているにも関わらず、加算の届出漏れがあると本来受け取れる支援機会を逃してしまいます。
届出日以降に遅れて手続きをしても、過去の加算項目を遡って算定してもらえない可能性が高いため、計画的に準備を進めましょう。

加算の算定条件が未達もまま請求を行うと不正請求

加算の算定条件が未達のまま請求すると、報酬の返還、追徴金、行政処分の対象になる可能性があるので注意が必要です。

加算制度を利用する際には、常に要件を満たせているかどうかを確認しましょう。
たとえば「就労移行支援体制加算」では、前年度にA型事業所の利用者が6か月以上の一般就労をしていなければ加算対象になりません。
一般就労したものの6か月未満で退職したり途中で雇用契約が終了したりした場合、加算条件が未達になるのでそのまま更新しないようにしましょう。

すべての算定条件を正確に把握しておくのは困難ですので、指定権者の情報を確認しながら不備があれば修正するようにしてください。

まとめ

就労継続支援A型事業においては、利用者が一般就労を目指すための環境整備をしたり、重度の障害を持つ利用者に支援をしたりしている事業所は財政面の支援を受けられます。
加算一覧をまとめていますが、非常に多くの項目があり、それぞれ加算要件や詳細が異なるので、一つずつ確認が必要です。
加算制度の届出には期限が設けられており、その期限を過ぎると後から加算申請をしても認められません。

また、加算の算定条件が未達のまま更新し続けてしまうと不正請求になるため、報酬の返還義務が発生したり事業所の信頼性の低下につながります。
トラブルなく就労継続支援A型事業所の運営管理を続けるためにも、加算制度の内容を正しく理解して手続きするようにしましょう。


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