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【レポート】福祉事業義務化対応確認実践会2025.03.07#活動報告

2024年12月25日に、当協会が主催する
福祉事業義務化対応確認実践会を開催しました。

講師は、日本福祉事業者協会代表理事の奈良有樹と理事の中込慶太です。

この実践会は、
福祉事業義務化対応完全対策講座「全事業者必須!!義務化対応の状況確認できていますか?」
と題しています。
本稿では、セミナー当日の内容の一部をご紹介します。

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福祉事業者に課せられる義務について
全サービス共通事項 / 事業所ごと

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福祉事業者に課せられる義務について、
その全てをチェックしていくと事業種別ごとにも膨大な量なので、
今ピンポイントで知っておくべきことにしぼって伝えています。

 

義務化主要項目(共通)として

・虐待防止

・身体拘束等適正化

・BCP

・感染症蔓延防止対策

・WAMネットへの事業所情報の公表義務

・ハラスメント

が挙げられます。

 

その他、就労継続支援A型として、スコアの公表義務も未実施の場合、減算対象になります。
経営改善計画の提出は必要な事業所のみですが、未提出ならスコア上で大幅減点になります。

共同生活援助では、地域連携推進会議の開催があります。

他、児童発達支援・放課後デイサービスについても項目を挙げて詳しく説明しました。

 

その中で特に大事なのが、未実施減算があるものです。
未実施の場合、報酬が減額になります。ここでは、4項目を挙げて解説しました。

そのうち虐待防止措置未実施減算が令和6年4月より入ります。
虐待防止措置の義務化内容を3つ挙げており、満たしていない場合、減算の対象になります。
また改善指導に従わない場合、指定取り消しも検討されます。
減算額は全利用者の基本報酬の1%です。
減算の要件に該当した月に遡って減算されますので、これは気を付けていただきたい項目です。

 

今年度中に対応が必要な内容総チェック

重点項目5項目を挙げて解説していきます。

 

まずは虐待防止
最低限やるべきこととして、年1回以上の委員会開催があります。
研修は年1回以上、責任者を設置して役割を明示していくことが
最低限やっていただきたい
項目です。
虐待防止といえば、児童相談所に虐待通報された件数が22万件となっていると
報道されていることから、国も動いてますます厳しくなってきており、第一にチェックされます。

 

「虐待は起きていませんか、どういう取り組みをしていますか。」

など聞かれます。権利義務が守られているか重点的に見ていただければと思います。

 

権利擁護についても、「人権に対する研修をしていますか。人権に対する何かをやっていますか」とまれに聞かれることがあるので、そういったところも研修に入れておくと良いでしょう。

    

また、虐待防止委員会と身体拘束適正化委員会とを同時開催していいかなど、
Q&Aも盛り込んでお話しました。
他、身体拘束、感染症の発生及びまん延防止等に関する取組みの義務化、
BCP、ハラスメントについても詳しく解説しています。

就労継続支援A型、放課後等デイサービス、共同生活援助の
最低限やるべきことについても提示して説明しました。

 

まだ間に合う!これから行うべき対応策とは

この実践会の参加特典である、
令和6年度福祉事業所における義務化対応漏れ防止チェックシートにて
ご自身の事業所の対応状況をチェックするよう求められました。
その上で「できていない項目について対応を検討しましょう」とうながしました。
また緊急対応策として3つが挙げられていて、実施することが重要であるとのことです。

また、協会が作成したツールなどを使って、
全ての従業員の進捗状況を管理していくことが肝だとも提示して説明しています。
その他研修記録の有無は必ず運営指導で確認されるので、
実施、残すを習慣にすることが大切だと言えます。記録内容は、4項目を挙げて説明しています。

 

この実践会はとても反響が高く、一般の方10名を含む、35名の方が参加されました。

アンケートにも、
「ある程度自分で確認して把握しているつもりでしたが、漏れがないかとか、必要な研修回数や訓練回数を満たしてなかったかなど再確認が出来たので良かったです。」

という内容の返答が多く、質問も多くあり、関心の高さが感じられる実践会となりました。

 

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