令和6年度【2024年】「共同生活援助」障害福祉サービス等報酬改定について 改定の目指す方向性について解説2024.02.21#お知らせ
令和6年2月6日にUPされた障害福祉サービス等報酬改定検討チームでの内容を元に作成。あくまでも「案」、方向性なので確定な内容ではないことをご理解をお願いします。
報酬改定のポイントを大きく④つに抜粋して解説します。
*詳細は 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要[3.3MB]
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001205322.pdf
P41~
①グループホームから希望する一人暮らし等に向けた支援の充実について
・グループホーム入居中に一人暮らし等を希望するに至った利用者を含め、一人暮らし等に向けた希望を持つ利用者に対する支援を実施するため、入居中及び退去後の定着に向けた支援を評価する。
・グループホームの入居前から一人暮らし等をするための支援を希望する者に対する集中的な支援の実施や、共同生活住居単位で一人暮らし等に向けた支援を実施する仕組みとして、既存の枠内において、一定の期間における集中的な支援を実施する事業所を評価する。
②支援の実態に応じた報酬の見直しについて
・障害支援区分ごとの基本報酬について重度障害者の受入などサービスの支援内容の実態や収支状況の調査結果を踏まえた見直しを行ないつつ、サービス提供時間の実態に応じた報酬へと見直す。
・日中支援加算について、支援を提供した初日から評価を行うなどの支援の実態に応じた見直しを実施する。
③支援の質の確保
・共同生活援助等の居住系サービスにおいて、支援の質を確保する観点から、介護保険サービスの運営推進会議を参考としつつ、各事業所に地域と連携する会議体を設置するなど、地域の関係者を含む外部の目(又は第三者による評価)を定期的に入れる取組を導入する。ただし、令和6年度までは経過措置として、事業者の努力義務とする。
・グループホームにおける障害者の特性に応じた支援や、サービスの質を評価するための具体的な基準の在り方については、グループホームの支援に関するガイドラインの策定や、管理者、従業者等に対する資格要件や研修の導入等を来年度以降検討する。
・共同生活援助事業者において設備が義務付けられている会計に関する諸記録として、利用者から徴収した食材料費等にかかる記録が含まれていることや、食材料費等として徴収した額については適切に管理すべき旨を改めて明示する。
④個人単位の居宅介護等の利用の特例的取扱い
重度障害者の個人単位の居宅介護等の利用については、重度障害者の受入体制の確保の観点から、特例的取扱いを延長する。その上で、居宅介護等を長時間利用する場合については、支援の実態に応じて見直す。
上記が主な改定内容となります。今後も厚生労働省および指定権者の最新の情報をご確認下さい。協会としても、随時情報更新していきたいと思いますので宜しくお願いします。