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待ったなし!令和6年度義務化対応について2024.01.26#お知らせ
令和6年度(2024年)4月適用の制度についてお知らせします!
令和6年度は~診療報酬・介護報酬・障害福祉サービスのトリプル改訂~だけに留まらず、事業所内で実施する研修などが追加されます。4月まで残りわずかです。最低限2つのことを確認して下さい。
その壱!感染症対策の強化に係る取組みの義務化
感染症の発生及びまん延の防止等に関する取組みの徹底を求める観点から、事業者の取組みとして3年間の経過措置(令和6年3月31日まで)後、令和6年4月1日から感染症対策の強化に係る取組みに関して義務化されます。以下を準備する必要があります。
▢感染対策委員会の設置
▢委員会開催:B.おおむね3か月に1回以上(A、B→サービスごと異なります)
▢定期的な研修:年2回以上
▢定期的な訓練:年2回以上
(*感染症流行時期等を勘案し、必要に応じて随時開催)
▢指針の作成
その弐!業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練実施の義務化
BCPの策定や研修の実施、訓練の実施等が令和6年度から義務付けられます。業務継続に向けた取組みに関して以下を準備する必要があります。
▢BCP 体制構築、対応体制等
▢定期的な研修:年1回以上
▢定期的な訓練:年1回以上
▢指針の作成
▢非常災害対策計画
厚生労働省、指定権者などからの情報をこまめにチェック!
制度改定に伴い、事前に関係各所などから膨大な情報が日々UPされています。しかし、1月時点の段階で正確な情報はまだUPされていません。ただし、ほぼ確定な情報も多いので情報を細目にチェックし、制度改定に伴う漏れがないように確認して下さい。協会においても定期的に情報提供していきますのでご参考にして適切な事業運営に役立てて下さい。