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【レポート】義務化初年度 虐待防止対応はこれで大丈夫?2022.10.12#新着情報

 

令和4年4月から義務化された「障がい者虐待防止」。義務化については把握しているものの、具体的に何をすべきかわからないという方も多いのではないでしょうか。

一般社団法人 日本福祉事業者協会が定期開催する講座。2022年8月10日 開催テーマは、「義務化初年度 虐待防止対応はこれで大丈夫?」(講師:中込 慶太 先生)

本セミナーでは、制度の確認や事業所で行うべき取り組みを、制度に初めて触れる方にもわかりやすく解説をしていきます。

はじめに

虐待は刑事罰であり犯罪です。

障がい者虐待は、いち職員が知っておくべき問題ではなく、事業所全体が取り組まなくてはならないという認識を持っていただきたいと思います。

障がい者虐待について

福祉を必要とする方は虐待を受けやすい環境にあります。

暴力のように、見えやすいものだけが虐待ではありません。

実際虐待にあたる行為として多いのは、どなる、悪口、金銭の管理、制限(心理的虐待)。食事、排泄行為を手伝わない(ネグレクト)です。

日々の様々な言動が、虐待につながる可能性があるのです。

私たちは「虐待をする可能性がある」と考え、行動する必要があります。

学習の義務

虐待被害者の多くは、知的・精神障がい者です。

なぜ多いのでしょうか。

それは、知的・精神障がいが「目に見えない」ためです。

病気が目に見えない、知識がないゆえに遠ざけてしまうのです。

例をあげてみましょう。

白杖をついている歩行者がいます。私たちはその横を通る。その人に対してどうするか。

道を譲ったり、もし自転車に乗っていれば速度を落とすでしょう。

では、駅前で突然叫ぶような人に遭遇する。私たちはその横を通る。その人に対してどうするか。

危機感を覚え、遠ざけると思います。

ですが、病気についての知識があれば対応でき、虐待も起こりづらくなります。

虐待を防ぐため、私たちには学習の義務があるのです。

■虐待防止義務化を受け、取り組むべき内容をまとめました

1.「運営規定」、「重要事項説明書」に、虐待防止について記載

・厚生労働省や、各自治体のホームページが出している記載見本を参考にしましょう。

・虐待防止についての記載があれば、文言を再度確認すること。

・変更後は役所へ提出をし、利用者に内容を確認をしてもらいましょう。

・職員へ周知徹底しましょう

2.虐待防止の委員会設置

・上記と同様に、各自治体ホームページが用意した既定の資料があります。

・資料を参考に「組織図」を作成します。

・複数事業を経営している場合、組織図は一つでかまいません。

※参考:日本福祉事業者協会 障がい者虐待防止対応

3.虐待防止法について学習しましょう

・厚生労働省のパンフレットが非常にわかりやすいため、参考にしましょう。障がい者虐待防止法パンフレット【わかりやすい版】

 

セミナーレポート

講義後は、「虐待を防止するために、どのような取り組みをしていますか?」というテーマでグループワークを行いました。

虐待防止の取り組みとして、実際に起きた事例を元に話し合いを行う事業所がほとんどでした。

セミナーを終えた参加者からは

・虐待防止が義務化になり、何をしなければいけないか学べました。

・福祉に関する虐待について初めて学びました。わかりやすく教えていただき大変勉強になりました。

といった感想が寄せられました。

障がい者の人権を守れる立場にある私たちにできることをしっかりと取り組んでいきたいです。

当協会ではこれからも会員の皆様に役立つ情報をお伝えしてまいります。

今後とも日本福祉事業者協会をどうぞよろしくお願いいたします。

 

 

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