福祉事業所の新型コロナウイルス感染症への対応法《2.社会福祉施設等での感染を防ぐために》【2020年4月3日更新】


目次 1.基本的な事項 2.社会福祉施設等での感染を防ぐために 3.新型コロナウイルスの感染が疑われる者が発生した場合の事業所・施設の対応 4.障害福祉サービス事業所等の人員、施設・設備及び運営基準等の臨時的な取扱いについて 5.新型コロナウイルス感染 関連サイト
   

2.社会福祉施設等での感染を防ぐために

2.1. 新型コロナウイルス対策 身のまわりを清潔にしましょう。

新型コロナウイルスに対する感染防止策については、マスク着用を含む咳エチケ ットや手洗い、アルコール消毒等により感染経路を断つことが重要であり、身のま わりを清潔にすることが大事です。 このため、社会福祉施設等において、アルコール消毒液の入手が難しい場合には、 手洗いを丁寧に行うことや、食器・手すり・ドアノブなど身近な物の消毒には、熱水 や塩素系漂白剤で行っていただくことを徹底いただくようお願いいたします。
厚生労働省 社会福祉施設等に対する「新型コロナウイルス対策 身のまわりを清潔にしましょう。」の周知について  

2.2.職員への対応について

職員、子ども、障害者や高齢者のみならず、面会者や委託業者等、職員などと接触する可能性があると考えられる者含めて、マスクの着用を含む咳エチケットや手洗い、アルコール 消毒等により、感染経路を断つことが重要です。    
  職員は、各自出勤前に体温を計測し、発熱等の症状が認められる場合には 出勤を行わないことを徹底すること。なお、過去に発熱が認められた場合にあっては、解熱後24時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向となるまで は同様の取扱いとします。
ここでいう職員とは、利用者に直接障害福祉サービス等を提供する職員だけでなく、事務職や送迎を行う職員等、当該事業所のすべ ての職員やボランティア等が含まれます。
  なお、新型コロナウイルス感染症への対応等により一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合等については、「新型コロナウイルス感染症にかかる介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務 連絡)等により柔軟な取扱いが可能とされています。   出典: 厚生労働省 社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスに限る。)における 感染拡大防止のための留意点について  
目次 1.基本的な事項 2.社会福祉施設等での感染を防ぐために 3.新型コロナウイルスの感染が疑われる者が発生した場合の事業所・施設の対応 4.障害福祉サービス事業所等の人員、施設・設備及び運営基準等の臨時的な取扱いについて 5.新型コロナウイルス感染 関連サイト

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