福祉事業所の新型コロナウイルス感染症への対応法《4.障害福祉サービス事業所等の人員、施設・設備及び運営基準等の臨時的な取扱いについて》【2020年4月4日更新】
目次
3.新型コロナウイルスの感染が疑われる者が発生した場合の事業所・施設の対応
4.障害福祉サービス事業所等の人員、施設・設備及び運営基準等の臨時的な取扱いについて
4.障害福祉サービス事業所等の人員、施設・設備及び運営基準等の臨時的な取扱いについて
障害福祉サービス等事業所において、新型コロナウイルス感染症の患者等への対応等により、一時的に人員基準を満たすこ とができなくなる場合等が想定されます。
この場合について、障害福祉サービス等報酬、人員、施設・設備及び運営基準等 については、柔軟な取扱いを可能とします。
出典:
新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)
(令和2年3月10日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)