福祉事業所の新型コロナウイルス感染症への対応法《3.新型コロナウイルスの感染が疑われる者が発生した場合の事業所・施設の対応》【2020年4月4日更新】


目次 1.基本的な事項 2.社会福祉施設等での感染を防ぐために 3.新型コロナウイルスの感染が疑われる者が発生した場合の事業所・施設の対応 4.障害福祉サービス事業所等の人員、施設・設備及び運営基準等の臨時的な取扱いについて 5.新型コロナウイルス感染 関連サイト
 

3.新型コロナウイルスの感染が疑われる者が発生した場合の事業所・施設の対応

3.1.新型コロナウイルス の感染が疑われる者とは

       
症状が継続している場合や診断結果の確定までの間
  • 疑いがある利用者を原則個室に移す。
  • 個室が足りない場合には同じ症状の人を同室にする。
  • 疑いのある利用者にケアをする場合には、職員はサージカルマスクを着用する。
  • 罹患した利用者が部屋をでる場合にはマスクをする。

3.2.新型コロナウイルス感染が疑われる者が発生した場合の当該社会福祉施設 等における対応について

新型コロナウイルス感染が疑われる者が発生した場合、当該施設等は、当面、 協力医療機関に相談し、以下の対応を行う。 なお、保健所の指示があった場合 は、その指示に従うこと。
 1.連絡・報告・情報共有
 2.消毒・清掃
 3.濃厚接触が疑われる利用者・職員の特定
 4.濃厚接触が疑われる利用者への適切な対応
 5.濃厚接触が疑われる職員への適切な対応

 
3.2.1.連絡・報告・情報共有
 
3.2.2.消毒・清掃
新型コロナウイルス感染が疑われる者の居室及び当該利用者が利用した共用スペースについては、消毒・清掃を実施する。    
3.2.3.濃厚接触が疑われる利用者・職員の特定
新型コロナウイルス感染が疑われる者が発生した場合、施設等においては、感染が疑われる者との濃厚接触が疑われる利用者・職員を特定する。 濃厚接触が疑われる者とは
  • 新型コロナウイルス感染が疑われる者と同室または長時間の接触があっ た利用者・職員
  • 適切な感染の防護無しに新型コロナウイルス感染が疑われる者を介護していた職員
  • 新型コロナウイルス感染が疑われる者の気道分泌液若しくは体液、排泄物等の汚染物質に直接触れた可能性が高い利用者・職員
 
3.2.4.濃厚接触が疑われる利用者への適切な対応
 
  • 原則として個室に移動する。
  • ケアの際には、部屋の換気を1、2時間ごとに5~10 分間行う。また、共有スペースや他の部屋についても窓を開け、換気を実施する。
  • 職員は使い捨て手袋とマスクを着用する。
  • 「1ケア1手洗い」、「ケア前後の手洗い」を基本として、液体石けんと流水による手洗いまたは消毒用エタノールによる手指消毒を実施する。 ※手指消毒の前に顔(目・鼻・ 口)を触らないように注意する。
  • 体温計等の器具は、その他の利用者にも使用する場合は、消毒用エタノールで清拭を行う。
  個別のケアを行うときの留意点

1) 食事の提供について 2) 入浴について 3) 衣類の洗濯について

1) 食事の提供について
  • 原則、個室で行う。
  • 食事前に利用者に対し、液体石けんによる手洗いを実施する。
  • 食器は使い捨て容器を使用するか、他の利用者の物と分けた上で、熱水洗浄が可能な自動食器洗浄機を使用する。
  • まな板・ふきんは、洗剤で十分洗い、次亜塩素酸ナトリウム液に浸漬後、洗浄する。
    2) 入浴について   3) 衣類の洗濯について
 
3.2.5.濃厚接触が疑われる職員への適切な対応
  • 濃厚接触が疑われる職員の中で、 発熱等の症状がある場合は、自宅待機を行い、 保健所の指示に従う。
  • 発熱等の症状がない場合は、 保健所と相談の上、対応する。
   
  出典: 厚生労働省:社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスに限る。)における 感染拡大防止のための留意点について https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599388.pdf 3月6日 厚労省通知(社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について) 障害者支援施設における感染拡大防止と発生時の対応について (令和2年3月30日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)

CONTACT

事業サポートのご質問やご応募・その他お問い合わせは
お気軽にフォームからご連絡ください。
※営業連絡はおことわりいたします。

CONTACT

協会員募集