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【利用者獲得】2018年10月度勉強会活動報告その2

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グループホームを作って、
いざ、利用者さんに入居していただこうという時、
絶対に知っておかなくてはいけないことがあります。
 
それが、「受給者証」です。
 
受給者証は、利用者さん達にとって大切なものですが、
グループホームを安定的に運営していくためにも欠かせません。
 
グループホームとして
利用者さんに長く安心して暮らしていただくために
国に報酬を請求していく必要があるのですが、
その、報酬を請求するために必要な項目が、
利用者さんの受給者証に記載されているのです。
 
 
ですが、この「受給者証」、
普段、わたしたちが目にする機会はあまりありません。
 
そこで、勉強会ではまず、
 
・受給者証がどのようなものなのか
・どこで発行されるのか
・何が記載されているのか
 
など、実物コピーを見ながら、
基本的なところから、勉強しました。
 
 
グループホームでは、
受給者証の有無と、その内容を必ず確認します。
 
入居を希望される方は、
この受給者証を既に発行されていることが多いのですが、
初めて福祉サービスを受ける方や、
諸事情により申請してこなかった方などは、
役所に申請して発行してもらうことになります。
 
ただ、この受給者証の発行には、時間がかかります。
できれば早く入居したい、というご希望に対して
受給者証の発行がおいつかない状況も発生します。
 
また、受給者証自体は発行されていても
グループホーム入居に対する報酬請求対象となっていない場合、
つまり「共同生活援助」が記載されていないことがあります。
 
 
今回の勉強会では、
サービス管理責任者としても現場経験が豊富な講師から
 
・受給者証が発行されていない入居希望者の対応
・国への報酬を遡って請求する方法
・「共同生活援助」が記載されていない場合の処理
 
など、実際にあった事例を挙げながら、
具体的な対応方法や、気を付けるべき点など
非常に詳しく解説されました。
 
また、
 
・役所の担当者との信頼関係の築き方
・少しでも早く発行してもらうための工夫
・相談支援員の方との連携の仕方
・申請時に確認しておいた方がいいこと
 
など、実務に精通しているからこそのアドバイスが豊富で
参加者の方からも
 
「相談支援員さんとの関係作りについて
 とても勉強になりました」
 
「関係各所との信頼関係の作り方は
 すぐにでも実行したい」
 
といったご感想をいただきました。
 
 
グループホームとして
個々の利用者さんに対する適切な支援体制を整えるためにも
事業に関係する書類の知識は不可欠なものです。
 
当協会では、これからも
グループホーム運営に必要な情報をお伝えできるよう
勉強会を開催してまいります。
 
今後とも日本福祉事業者協会をよろしくお願いします。
 
日本福祉事業者協会事務局:杉本織恵

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2018年11月2日(金)   活動報告

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