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【令和3年度報酬改定の概要と今後のグループホーム経営】2021年2月度経営実践会報告その3

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令和3年度報酬改定のポイントとなる重度化と医療連携は
グループホームの経営に直結するものですが
資料をさらっと読むだけで現場に落とし込めるくらいに
しっかり理解するのは、なかなか難しいものです。

支援内容や名称が似ていて間違えやすい加算の違いや、
今回の実践報告会にご参加いただいた方の
実際にグループホームを運営されている観点から出てくる
たくさんの質問に対して、
講師である石塚光太郎さんから具体的にお答えいただきました。

例えば、
令和2年度まで適用されていた医療連携体制加算と、
今回新設された医療的ケア対応支援加算の使い分けについて。

まず、医療連携体制加算それ自体が
今回見直しの対象となっており、
1〜5に分類されていた医療連携体制加算ですが
それが1〜7に変わります。

今まで医療連携体制加算をとっていたホームであっても
少なくとも名称(番号)の変更が発生することになり、
この名称の変更に関する変更届の要否は確認が必要です。

今回参加された方の中では
医療連携体制加算5を取っている方が多かったのですが、
この医療連携体制加算と医療的ケア対応支援加算の使い分けや、
どのようなグループホームに適しているか、
どのタイミングで変更するのが良いのか、
などについても、石塚さんより教えていただきました。

まず、新設された医療的ケア対応支援加算をとるには
看護師を配置する必要があります。

つまり、
看護職員の配置加算に対応した環境を作らなくてはなりません。

この医療的ケア対応支援加算と、看護職員の配置加算は
同時に取ることが可能ですので、
その状態でグループホームが運営できているのであれば
適した状態と考えられます。

ただし、医療的ケアの定義は厳しいと想定されますし
精神障害の方へのケアがどこまで組み込まれるかは未定ですので
その点は注意が必要です。

一方で、医療連携体制加算は
自身のグループホーム事業の内部ではなく、
外部組織と連携をとることが前提となっています。

例えば、今までの医療連携体制加算5の場合、
訪問看護ステーションと連携を取り
利用者さん達の医療的なケアを外部にお任せすることによって
グループホームで看護師さんを雇用しない状態でも
入居いただいている利用者さん達に
安心して医療的ケアを支援できるというものです。

従って、看護職員の配置加算と、医療連携加算との
両方を申請することは基本できません。

つまり、利用者さん達の医療的ケアを考えるにあたって
看護師を内部に配置するか、外部と連携するか
という比較になります。

人件費や人材管理を考えた場合に、一般的には
小規模のグループホームや、立ち上げ時には
医療連携体制加算が適していると考えられます。

石塚さんからは、ご自身のご経験から
どの程度の規模感になったら看護職員の配置を考えればいいか
また、より安定的に持続的に経営を行なっていくためには
看護師を内部に配置するか、外部と連携するかという二択を超えて
その他にどのような選択肢が考えられるか等
経営的な観点からも、詳しく解説いただきました。

グループホームは、利用者さん達の家である以上、
利用者さん達により質の高い支援を行うと同時に
経営側としては、安定的に持続させていくという観点を
欠かすことはできません。

参加されたグループホームオーナーの皆様からも
「実体験に基づいての
これからの展望などのお話が聞けて良かったです」
といったご感想が寄せられました。

今回の報酬改定関連に限らず、
どのような経営戦略が、安定的なホームの持続を作り出せるか
という視点は常に必要なものです。

当協会ではこれからも
会員のの皆様が安定的にグループホームを経営するために
お役に立つ情報を、お伝えしてまいります。

今後とも日本福祉事業者協会を
どうぞよろしくお願いいたします。

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報酬改定, 障がい者グループホーム
2021年5月11日(火)   活動報告

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